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総務のアウトソーシング

社労士による手続代行

社会保険・雇用保険手続

手続フォーム

※ このページは社会保険・雇用保険・労働保険のお手続きについて、弊所とご契約いただいたお客様の専用ページです。

どの項目を選択したら良いか不明の場合は、お気軽にお問合せください。

1.入社時等の手続(新規従業員の追加)

申請はこちらをクリック

新規入社の従業員登録はこちらからお願いいたします。
こちらで登録されている従業員は、扶養や退社時などの手続が簡単になります。

 

2.退社時等の手続(すでに登録済の従業員が資格喪失)

申請はこちらをクリック

新規入社時の登録を上記「1」において、過去に行なっている場合は、こちらのフォームをお使いください。
大部分の個人情報の入力を省略することができ、便利です。

 

3.退社時等の手続(未登録の従業員の資格喪失)

申請はこちらをクリック

新規入社時の登録を行なっていない従業員が資格喪失した場合の手続はこちらのフォームをお使いください。
上記1にて、過去に従業員登録を行なっている場合は、大部分の入力を省略できますので、「2.退社時の手続(登録済の従業員の資格喪失)はこちら」からお進みください。

 

4.扶養の手続

申請はこちらをクリック

扶養(健康保険証)の新規手続、追加、変更、削除の各種お手続きについては、こちらのフォームをお使いください。
配偶者の国民健康保険第3号被保険者(社会保険加入者の配偶者の年金免除)の手続も同時に行えます。

 

5.出産手当金・育児休業給付金の手続

申請はこちらをクリック

産前6週間・産後8週間は産前産後休業で健康保険から出産手当金が、産後8週間が経過しますと雇用保険から育児休業給付金が支給されます。
出産手当金は給与のおよそ3分2、育児休業給付金は産後180日までは過去の平均賃金の100分の67、その後は100分50が支給されます。
出産手当金は産前産後を通して1度、育児休業給付金は原則として2か月に1度の申請です。
毎月の申請も可能ですが、その分代行費用がかかります。
また、このフォームで社会保険料の免除申請(産前産後休業申出書、育児休業申出書)も可能です。必要項目にチェックをお願い致します。

 

6.傷病手当金の手続

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社会保険に加入している従業員が、業務上の病気やケガ以外(私生活上の病気やケガ)で仕事を休んだときに支給される給付金です。
傷病手当金の支給額は給与のおよそ3分の2です。
ただし、通常の給与が支払わている場合(控除されていない場合)は支給されません。
仕事中のケガや仕事を原因とする病気は労災となり、手続が異なりますのでご注意ください。

 

7.社会保険月額変更(随時決定)の手続

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固定的賃金に1円でも変動があり、かつ、標準報酬月額に2等級以上の変更がある場合は、月額変更の可能性があります。
金額としては月給が20~30万円であれば、おおむね4万円前後の増減で月額変更の可能性があります。ご不明な場合はご相談ください。アストミライで給与計算を受託している場合、この手続は不要です。