10月1日、地域別最低賃金が改定されました。
東京、神奈川では全国で初の1,000円越え、全国的には901円となりました。
首都圏の最低賃金は、次のとおりです。
①東京都 1,013円 (昨年985円)
②神奈川県 1,011円 (昨年983円)
③埼玉県 926円 (昨年898円)
④千葉県 923円 (昨年895円)
いずれも、28円のアップです。
上記4都県の適用日は、いずれも10月1日ですので、10月1日以降の給与はこの最低賃金が適用されることになります。
給与計算期間が10月1日をまたがる場合は、日割り計算をするなど、10月1日以降の賃金が最低賃金を下回ることのないよう、気を付けましょう。
全国の地域別最低賃金はこちら(厚労省ホームページ)をチェック
また、上記地域別最低賃金のほか、業種別の「特定最低賃金」というものもございます。
ほとんどは、地域別最低賃金がこの業種別に設定された特定最低賃金を上回っていますが、千葉県の鉄鋼業(965円)など、中には特定最低賃金の方が高い場合もございますので、注意しましょう。
全国の特定最低賃金はこちら(厚労省ホームページ)をチェック
最低賃金には、以下のような罰則の適用もございます。
地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、最低賃金法に罰則(50万円以下の罰金)が定められ、特定(産業別)最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、労働基準法に罰則(30万円以下の罰金)が定められています。
改めて確認しましょう。