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助成金

厚労省雇用関係・その他補助金

キャリアップ助成金

キャリアアップ助成金「賃金規定等共通化コース」

1.概要

就業規則または労働協約の定めるところにより、その雇用する有期雇用労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに作成し、適用した場合に助成します。

2.助成額

1事業所当たり 57万円<72万円>(42万7,500円<54万円>)
<1事業所当たり1回のみ>

3.対象となる労働者(次の全てを充たす必要があります)

① 就業規則等により、賃金に関する規定または賃金テーブル等を共通化した日の前日から起算して3か月以上前の日から共通化後6か月以上の期間継続して、支給対象事業主に雇用されている有期雇用従業員等
② 正規雇用労働者と同一の区分(有期雇用と正社員用の区分がそれぞれ3つ以上あり、うち2つ以上を同一としてること。ここでいう区分は賃金テーブルの等級のこと)に格付けされている者
③ 賃金規定等を共通化した日以降の6か月間、当該対象適用事業所において雇用保険被保険者であること
④ 賃金規定等を新たに作成し、その規定を適用した事業所の事業主または取締役の3親等以内の親族以外の者
⑤ 支給申請日において離職していない者

4.対象となる事業主(次の全てを充たす必要があります)

① 就業規則等により、雇用する有期雇用従業員等に関して、正社員と共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに設け、賃金規定等の区分に対応した基本給等の賃金の待遇を定めている
② 正社員の賃金規定等を、新たに作成する有期雇用従業員等の賃金規定等と同時またはそれ以前に導入している
③ 賃金規定等の区分を有期雇用従業員等と正社員についてそれぞれ3区分以上設け、かつ、有期雇用従業員と正社員の同一の区分を2区分以上設け、そのうち1区分以上を適用している
④ 上記③の同一区分における、有期雇用従業員等の基本給など職務の内容に密接に関連して支払われる賃金の時間当たりの額を、正社員と同額以上とする
⑤ 当該賃金規定等が適用されるための合理的な条件を就業規則等に明示している
⑥ 当該賃金規定等をすべての有期雇用従業員等と正社員に適用させた
⑦ 当該賃金規定等を6か月以上運用している
⑧ 当該賃金規定等の適用を受けるすべての有期雇用従業員等と正社員について、適用前と比べて基本給および定額で支給されている諸手当を減額していない
⑨ 支給申請日において当該賃金規定等を継続して運用している
⑩ 生産性要件を満たした場合の支給額の適用を受ける場合にあっては、当該生産性要件を満たした

5.賃金テーブルのイメージ

「賃金テーブル」

区分 正社員 有期雇用従業員等
6等級 月給aa万円
5等級 月給bb万円
4等級 月給cc万円 時給vv円
3等級 月給dd万円 時給xx円
2等級 時給yy円
1等級 時給zz円

上記賃金テーブルに加え「テーブルの等級が適用される合理的な条件」の表が必要です。