平成30年度 東京都働き方改革奨励金
東京都内に本店又は支店がある会社様向けです。
残業を短縮し、有給を取りやすくする。つまり、働き方と休み方について、改革を宣言する企業様を応援する補助金です。
一見大変そうですが、弊所では少ない導入リスクで最大限の効果を発揮するためのコンサルティングを実施しております。
1.働き方改革宣言事業
交付額 30万円
正社員の働き方・休み方について、次の①から④を実施します。
⑴ 長時間労働の削減、年次有給休暇等の取得促進に向けた問題点の抽出
宣言に向けて、従業員によるチームを編成します。
長時間残業の実態を把握したり、有給の取得状況など、働き方と休み方の問題点を洗い出します。
⑵ 原因の分析及び対策の方向の検討
①の問題点の原因を話し合い、解決のための対策を立てます。
⑶ 働き方改革宣言書の作成
②で話し合った内容を書面にします。
⑷ 社内周知
③で作成した宣言書を社員全員に配布したり、社内掲示板に貼り出すなど、周知します。
2.制度整備事業
交付額 最大40万円
⑴ 制度の整備について、次の①②いずれも実施します。
ア 「働き方の改善」又は「休み方の改善」に関する制度の整備について労使協定を締結します。
整備する制度の内容を必ず労使協定に明記します。
イ ①の労使協定に基づき、その内容を就業規則等に記載します。
労使協定の内容と就業規則の内容に相違がないように作成します。
⑵ 交付額について
ア 「働き方の改善」に掲げる制度のうち1つ以上導入・・・・・・・10万円
イ 「休み方の改善」に掲げる制度のうち1つ以上導入・・・・・・・10万円
ウ ①と②をそれぞれ1つ以上導入し、かつ合計5つ以上導入・・・・10万円
エ テレワーク制度又は在宅制度を導入・・・・・・・・・・・・・・10万円
⑶ 「働き方の改善」に掲げる制度一覧
具体的に整備の対象となる制度を以下、簡単に紹介いたします。
いずれも、働き方を改善するための制度ですが、無理のないものを選択しましょう。
ア フレックスタイム制度
始業と就業の時刻を従業員が自主的に決める働き方です。
といっても、月当たりの所定労働時間は決まっています。
ですので、全く働かない月があったりするわけではありません。
イ 短時間勤務制度
正社員の所定労働時間を次のいずれかの条件で減らします。
・ 1日1時間以上
・ 1週1割以上
・ 1週1日以上
ウ テレワーク制度
会社の外でパソコンやスマートフォンなどを使用する働き方(モバイルワーク)。
会社以外のオフィススペースでパソコン等を使用する働き方(サテライトオフィス勤務)。
いずれかに該当する働き方をいいます。
これらの働き方によって、1日の業務報告のために会社に戻って処理するという残業を軽減します。
エ 在宅勤務制度
ウ以外の働き方で、パソコン等を使用して在宅勤務による働き方です。
オ 勤務間インターバル制度
終業時刻から翌日の始業時刻まで、一定時間を空けることを規定する制度です。
例えば10時間と設定した場合では、午前0時まで仕事、翌日は午前10時が出社時刻です。
この例で、所定の始業時刻が午前9時だとしても、1時間分の賃金控除はしないというものです。
カ 朝方の働き方
始業時刻を30分以上前倒しし、夕方は家族などと過ごせるよう、時差出勤を推進することです。
キ 週休3日制度
全ての週において、3日以上の休日を設定します。
ただし、導入前より所定労働時間が長くなってはいけません。
⑷ 休み方の改善
休み方についても、対象となる制度がございます。
いずれも、従業員の休日が充実する制度ですが、現実的なものを選択しましょう。
ア 業務繁閑に応じた休業日の設定
例えば、閑散期の飛び石の休日を連休(有給)にすることです。
イ 年次有給休暇の計画的付与制度
ゴールデンウイークや夏季休暇、年末年始休暇などで年次有給休暇の計画的付与を行い、年次有給休暇の消化率をアップすることが狙いです。
ウ 記念日等有給休暇制度
誕生日や記念日など、従業員が申告した日を有給休暇として毎年付与する制度です。
エ 時間単位での年次有給休暇制度
いわゆる年次有給休暇を、時間単位で取得できるようにし、消化率をアップさせる制度です。
オ 連続休暇制度
5営業日以上の連続休暇を付与する制度です。
カ リフレッシュ等休暇制度
リフレッシュや学校等で再教育を受けるリカレント教育を目的とした休暇を付与する制度です。
キ 育児・子育て・介護等目的休暇制度
例えば、配偶者の出産に関する特別休暇、学校行事参加休暇などがこれに該当します。