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許認可

許認可

職業紹介事業許可

有料職業紹介事業許可(新規)

職業紹介

1.資産要件

直近の決算において、以下の基準をいずれもクリアしている必要があります。 派遣業許可の資産要件をクリアしていれば問題ありません。

① 基準資産額(資産の総額から負債の総額を引いたもの)が500万円以上 ② 自己名義の現金または預金が150万円以上

2.申請書

①  職業紹介事業許可申請書(様式第1号)第1面~第2面

②  職業紹介事業計画書(様式第2号)

③  届出制手数料届出書(様式第3号)

提出は届出制手数料を選択した場合に限りますが、手数料は「上限制手数料」又は「届出制手数料」のいずれかを選択する必要があり、法定の上限手数料ですと自由な設定ができないため、通常は届出制手数料を選択します。

④  職業紹介事業取扱職種範囲等届出書(様式第6号)第1面・第2面

この様式の提出は、地域・職種等を定めて届け出る場合のみ必要となります。

3.添付書類

① 定款又は寄付行為

株式会社など定款がある法人は定款の写しが必要です。 ただし、登記簿謄本に変更があるなど、原始定款と現在の内容が異なる場合は、変更に関する全ての株主総会議事録の写しが必要です。

② 登記簿謄本

いわゆる履歴事項全部証明書のことです。現在事項全部証明書というものもありますが、履歴事項全部証明書のみが有効です。

事業目的には「職業紹介事業」の文言が必要ですので、ご確認ください。記載がない場合は登記簿謄本の変更が必要です。 また、事業目的に紹介事業での禁止業務が記載されている場合は、誓約書などが必要となりますので、注意しましょう。

③ 代表者・役員の住民票の写し

代表者と役員全員(監査役を含む)の住民票の写しが必要です。 ただし、本籍地が記載されているもので、かつ、マイナンバーが記載されていないものであることが必要です。 法人と関係のない家族の分は不要です。本人のもののみをご用意ください。

④ 代表者・役員の履歴書

役員は③と同じく非常勤、監査役全てを含みます。 氏名、生年月日、住所、最終学歴、職歴、賞罰の有無の記載が必要です。 最終学歴から最初の職歴までの間や、職歴と職歴の間にブランクがあってはなりません。 ブランクがある場合は、求職活動や法人設立準備など、その間の活動を記載します。 特に役員を他の会社で兼務している場合は、退任と現任の別などの記載も必須となります。

⑤ 職業紹介責任者の住民票の写し

こちらは、③および④で代表者や役員が兼務する場合は、省略が可能です。

⑥ 職業紹介責任者の履歴書の写し

こちらも⑤と同じです。

⑦  職業紹介責任者講習会の受講証明書

受講日が、 許可の申請の受理日前5年以内のものであることが必要です。 未受講の場合は、早速手配しましょう。インターネットなどで検索しますと、毎月、どこかの団体が開催しておりますので、都合の良い場所と日程を選び、早めに受講しておきましょう。

⑧  最近の事業年度に係る貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書

”最近の”とは直近のことを指します。例えば、2月の許可申請で、12月末が決算期だとします。 その場合で、直前の12月末の決算書はできていないときは、その1年前の12月末の決算書を使用することになります。

⑨ 法人税の納税申告書

別表1と別表4が必要です。その他は不要です。 税務署の受付が確認できるものである必要があります。

⑩ 法人税の納税証明書

複数ありますが、「その2 所得金額用」を取得してください。

⑪ 賃貸借契約書の写し

契約内容を全てチェックされます。 使用用途が「事務所」であれば問題ありませんが、例えば、「建設業の事務所」などと限定して記載されている場合は、職業紹介の事務所として使用することの承諾書が必要となったり、賃貸借契約の内容に職業紹介に支障がある記載がありますと追加の資料を求められる可能性があります。 なお、事務所が自己所有物件である場合は、不動産登記簿謄本が必要ですが、地番表示と住居表示が同一であることを証明する資料を用意しましょう。

⑫ 手数料表

通常は届出制手数料を選択しますので、この料金表が必要です。 許可申請の際の手数料表に記載された料金が設定できる上限の金額となりますので、よく考えて決めましょう。

⑬ 個人情報適正管理規程

ネット上の情報を参考に事業主様の方針で作成することが可能ですが、必ず記載しなければならない文言がございますので、ご注意ください。

⑭ 業務の運営に関する規程

こちらについては、厚労省のホームページにひな形が公開されておりますので、参考にするとよいと思います。URLはこちらです。

⑮ 代表者・役員・職業紹介責任者が他の法人で代表者や役員を兼務している場合はその法人の資料

職業紹介は禁止業務がありますが、役員などが他の法人で職業紹介の禁止業務に関係する事業に従事しているかどうかを細かく見られます。 兼務しているすべての法人の資料の提出を求められますので注意しましょう。 なお、資料はホームページ(事業内容がわかる部分)を印字したものでも可能です。

⑯ 事業所のレイアウト図

職業紹介責任者の席、職業紹介に従事する職員が複数ある場合はその席、面談室(または面談スペース)、施錠付き書庫、事業所名表示部分の記載が必要です。

このとき、面談スペースをパーティションで囲うことでも代用できますが、パーティションの高さはおよそ180㎝以上であることが要件ですので注意しましょう。

⑰ 法定手数料

申請時に5万円分の印紙、登録免許税(9万円)の領収証書が必要です。

⑱ アストミライでの代行手数料

弊所にて許可申請を代行する場合は、⑰の法定手数料のほか、代行手数料も必要となります。 代行手数料は以下です。消費税別です。

  顧問契約あり 顧問契約なし
職業紹介事業許可申請 5万円 10万円
労働局実地調査立会料 0円 2円

4.提出先労働局

提出先は、登記簿謄本上の本店所在地を管轄する労働局が原則です。 本店所在地が自宅などで、事務所は別の場所であり、法人としての活動や連絡先などは全て事務所であっても、本店所在地として登録した自宅を管轄する労働局が申請窓口です。 ただし、自宅に本店としての機能が全く存在しない場合は、事務所を管轄する労働局へ申請することも可能ですので、その際はご相談ください。