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助成金

厚労省雇用関係・その他補助金

両立支援等助成金

育児休業等支援コース

Ⅰ 育休取得時

A:育休取得時:28.5万円

B:職場復帰時:28.5万円

■育児休業等支援コース助成金支給申請の流れ

① 対象従業員への周知・就業規則等への規定

就業規則に育休復帰支援プランを作成し、これに基づいて実施するという主旨の条文を加えましょう。

② 育休復帰支援プラン作成のための面談

まずは、面談をしましょう。該当する従業員と今後について話し合います。

③ 育休復帰支援プランの作成

このプランに基づいて育休取得と職場復帰の支援を行いますので、重要です。

④ 育休復帰支援プランに基づいた業務の引継ぎ

スムーズな育休を取得できるよう、育休復帰支援プランに基づいて業務の引継ぎを行います。

⑤ 育児休業の取得「3ヵ月以上」

育児休業中に認められる就労は10日以内又は80時間以内です。

⑥ 支給申請(育児休業取得時)28.5万円

この助成金の第1弾です。

⑦ 職場復帰「6ヵ月以上の継続雇用」

原則として原職復帰を想定しています。十分な育休を取得してから復帰しましょう。

⑧ 支給申請(職場復帰時)28.5万円

この助成金の仕上げの第2弾です。 これを見てお分かりいただけるかと思いますが、「育休復帰支援プラン」いかに重要なのかが分かります。 つまりは、全てこのプランに基づいて、育児休業を支援することになるわけです。

 

 

Ⅱ 業務代替支援

A:新規雇用 47.5万円

B:手当支給等 10万円

C:有期雇用労働者加算 9.5万円

◆主な要件

  • 育児休業取得者の業務を代替する従業員を確保し、かつ育児休業取得者を現職等に復帰させること
  • Aについては、対象労働者が3か月以上の育児休業を取得し、事業主が休業期間中の代替要員を新たに確保したこと(派遣社員でも可)
  • Bについては、Aによらず(代替要員を確保せず)に業務を見直し、周囲の社員により業務をカバーさせたこと
  • 対象労働者を現職に復帰させ、現職復帰後も申請日までのの間、雇用保険被保険者として6か月以上継続雇用していること

 

Ⅲ 職場復帰後支援

育児休業から復帰後、仕事と育児の両立が特に困難な時期にある従業員のため、以下の支援に取り組み、実際に制度を利用した場合に支給されます。

制度導入時 28.5万円

制度利用時
A:子の看護休暇制度1,000円×時間
B:保育サービス費用補助制度 実費の2/3

◆主な要件

  • 育児・介護休業法を上回る「A:子の看護休暇制度(有給、時間単位)」または「B:保育サービス費用補助制度」を導入していること。
  • 対象労働者が1か月以上の育児休業(産後休業を含む。)から復帰した後6か月以内において、導入した制度の一定の利用実績(A:子の看護休暇制度 は10時間以上(有給)の取得またはB:保育サービス費用補助制度は3万円以上の補助)があること。