男性育児休暇は、土日祝日を含んだ5連休で助成金の対象となりましたね。
しかし、こわい注意点があることを知っておかなければなりません。
就業規則を確認してください。
「産前産後休業、育児休業は無給」
となっていませんか?
よほど体力のある会社以外は、もれなく無給となっているはずです。
ちょっと、分かりづらいでしょうか。
では、事例で考えてみましょう。
ある、会社では、男性従業員に子どもが産まれ、早速この助成金を使ってみようということになりました。
57万円です。大きな助成金です。どうせ取り組むなら貰わない手はありません。
「産後大変な時だ。週末を5連休にして、奥さん孝行してあげなさい。」
常務の優しい言葉に、この男性従業員。
「なんてすばらしい会社なんだろう。入ってよかった。これからも頑張ろう。」
と思ったに違いありません。
ところが、いざ、助成金の手続きを始めてみると、就業規則には育児休業は無給となっていて、就業規則通りでなければ助成金は支給されないらしい。ということが分かりました。
なぜなら、男女平等の観点から、女性従業員の育児休業が無給なのに、男性従業員のみが有給とはおかしい。という考え方です。
この事例、確かに、納得ですね。
では、普段はなぜ問題が起きないのか。女性従業員が産休に入ったり、育児休業を継続して取るなど、どこの会社でもあることです。
女性の場合、実を言いますと以下の賃金保証があるのです。
① 出産手当金(健康保険)
産前6週間、産後8週間は健康保険から賃金の約6割が支給されます。(実際は、計算式がありますが、ここでは割愛します。)
② 育児休業給付金(雇用保険)
産後休業(8週間)の後、雇用保険から賃金の約67%が支給されます。(これも、計算がありますが、ここでは割愛します。)
お分かりいただけましたでしょうか。
先程は、平等の観点からというお話でしたが、これこそがそもそも平等ではないんじゃ。。。
などと言った、難しい話の場ではございませんので、これも割愛させていただきます。
話を戻します。
こうゆうことであれば、先程の男性従業員も、「給料を休んだ分だけ減らされてまで、休みなんか取らないよ!」となってしまうでしょう。
従業員の奥さんの方も、「働いてこい!」と言い出しそうです。
つまり、就業規則は、そこまで気をまわして作らなければならないのです。
助成金をしっかり考えた就業規則を用意しておきましょう。
助成金には、このような注意点が沢山あります。
折角の福利厚生を水の泡としないよう、気を付けましょう。