経営理念
すべて当然のことではありますが、当事務所では次に掲げる五原則をモットーにしております。
一.迅速
ビジネスシーンにおける問題点はその大小を問わず生き物です。 その時の対応失くして ニーズにお応えすることは困難でしょう。 第一にスピードを大切にします。
二.親身
困りごとは勿論、どんな疑問、問題についても弊所のお客さまに対し、親身になってお話をお伺いいたします。
三.全力
常に全力で取り組む姿勢失くしてお客さまの信頼は得られません。 事案の内容に係わらず当事務所で可能な最大限の力を投じます。
四.最善
社労士・行政書士は国家資格であり、法律に基づいた業務を行うことは勿論ですが、物事の本質と実際を冷静に捉えて、最善策を提案いたします。
五.感謝
当事務所の存在はお客さまなくしてあり得ません。 常に、お客さまに対する感謝の気持ちを忘れません。
事務所概要
事務所名(社労士・行政書士業務)
社会保険労務士・行政書士事務所アストミライ
社会保険労務士登録番号 第13160267号
行政書士登録番号 第16081719号
事務所スタッフ
代表以下6名
労働保険事務組合
事務所・事業所本社所在地
〒103-0004 東京都中央区東日本橋2丁目12番8号平成ビル3階 TEL. 03-6231-0290 FAX. 03-6231-0237
動画配信サービス
YouTube
① 社会保険労務士事務所アストミライ_チャンネル
(人事労務管理情報)
② movie_astmirai
(ドローン空撮画像とBGM)
所属団体
東京都社会保険労務士会中央支部
東京都行政書士会中央支部
取引銀行
三菱UFJ銀行
三井住友銀行
ゆうちょ銀行
顧問弁護士
弁護士法人永代共同法律事務所 (ホームページはこちら)
守秘義務について
社会保険労務士には、個人情報保護法の規定にかかわらず社会保険労務士法第21条(秘密を守る義務)により、「開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員は、正当な事由なくて、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員でなくなつた後においても、また同様とする。」と規定されています。 本条に違反した場合、本法に基づく懲戒処分に処せられる(法25条の3)ほか、刑事罰として1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる(法32条の2・1項2号)こととなりますので、お客様は安心して当事務所のサービスをご利用いただけます。 行政書士についても社会保険労務士と同様に守秘義務があります。行政書士法第12条で、「行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。」と規定されています。 本条に違反した場合もやはり、同法第22条で、「第12条(秘密を守る義務)の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。」とされており、お客様の秘密を厳守することになっています。
損害賠償責任保険制度について
当事務所では、社会保険労務士賠償責任保険制度、行政書士損害賠償保険制度にそれぞれ加入しております。 日々の業務において、社労士・行政書士にミスがあってはならないのは、至極当然のことです。 しかし、万が一、当事務所の手続等によって、ご依頼主様に損害があった場合、それを保証する担保はやはり必要です。 当事務所では、万全の体制で業務に取り組んでおります。 ご安心してご用命ください。