1.変更届について
一般派遣業許可申請にあたり、住所変更など、特定派遣の届出内容と異なる場合は、変更届が必要です。
変更届が必要な項目は、以下のとおりです。
① 氏名(個人の場合)又は名称(法人の場合)
② 事業者住所
③ 代表者の氏名
④ 役員の氏名及び住所
⑤ 事業所の名称
⑥ 事業所の所在地
⑦ 特定製造業務への労働者派遣
⑧ 派遣元責任者の氏名、住所等
⑨ 労働者派遣事業を行う事業所の新設
⑩ 労働者派遣事業を行う事業所の廃止
本来、変更の事実があったときの翌日から起算して10日以内に届け出るべきものですが、一般派遣業許可申請までに変更届を提出していない場合は、許可申請の際に届け出ましょう。
なお、特定派遣業許可(届出)の場合、許可証がありませんので、書き換えが不要であるため、印紙代がかかりません。
2.住所変更が複数回行われている場合
変更届の際に、最新の住民票を添付しますが、「特定派遣での届出の住所」が最新の住民票に記載されている「前住所と一致しない場合」は、変更届とは別に「経過書」の提出が必要となります。
特定派遣での届出の住所から一般派遣の許可申請までの間に2回以上の住所変更がある場合が、これに該当します。