1.派遣事業の期間制限

① 派遣先事業所単位の期間制限
② 派遣労働者個人単位の期間制限
派遣先の同一の事業所に対し派遣できる期間(派遣可能期間)は、原則3年が限度です。
派遣先が3年を超えて派遣を受け入れようとする場合は、派遣先の事業所の労働者代表などから意見を聞く必要があります。


同一の派遣労働者を、派遣先の事業所における同一の組織単位(いわゆる「課」などを想定) に対し派遣できる期間は、3年が限度です。
営業課に派遣した方については、例え営業所が変わっても(東京支店から大阪支店への転勤など)同一の課とみなされますので、注意が必要です。


2.期間制限の対象外となる条件

① 派遣元事業主で無期雇用されている派遣労働者
② 60歳以上の派遣労働者
③ 有期プロジェクト業務(事業の開始、転換、拡大、縮小又は廃止のための業務であって一定期間内に 完了するもの)
④ 日数限定業務(1カ月間に行われる日数が通常の労働者に比べ相当程度少なく、かつ、月10日以下で あるもの)
⑤ 産前産後休業、育児休業・介護休業などを取得する労働者の業務