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雇用調整助成金

新型コロナウイルス関連の助成金の特例の発表について

【Ⅰ 雇用調整助成金】

雇用調整助成金の概要は「景気の変動、産業構造の変化などの経済上の理由により事業活動の縮小をした場合に解雇せず、休業、教育訓練、または出向によって、従業員の雇用を維持しようとする会社、事業主に対して助成するもので、失業の防止や雇用の安定を目的とした助成金」です。日常的には、利用される機会の少ない助成金ですが、最近の新型コロナウイルスの騒動で一躍注目される助成金となりました。

1.経済上の理由とは

例えば以下のような場合が該当します。

① 取引先が新型コロナウイルスの影響で事業を縮小した結果、受注量が減ったために売上が縮小

② 国や自治体からの自粛要請の影響により、国民の外出等が自粛され客数が減ったために売上が縮小

③ 風評被害により観光客の予約のキャンセルが相次ぎ、客数が減ったために売上が縮小

2.主な受給要件は

① 雇用保険の適用事業主であること・・・事業所として雇用保険に加入している必要があります

② 売上高又は生産量などが、その最近1か月間(通常3ヵ月)の月平均値が前年同期に比べて10%以上減少していること(売上が昨年同月より10%以上落ちていることです)

③ 労使間の協定により休業を実施したこと

3.どのような休業が対象か

次の①~⑤のすべてに該当する休業が対象となります。

① 労使間の協定により行われるものであること・・・労使協定を作成する必要がございます。

② 「判定期間」における対象従業員の休業の延日数が、所定労働延日数の1/20(大企業の場合は1/15)以上であること

③ 休業手当の支払いが労基法に違反していない(平均賃金の60%以上、直近の締め日からさかのぼって3ヵ月間に支払われた賃金の合計額を、その期間の総日数で割った金額が日額です)こと

④ 所定労働日の所定労働時間内(就労の義務がある時間内のことで残業時間は含まれないということです)において休業がされること

⑤ 次のアまたはイのどちらかに該当すること
ア 所定労働日(所定休日を除く就労の義務のある日)の丸1日であるもの
イ 事業所の対象従業員全員について一斉に1時間以上行われるもの

4.受給額といくらか

① 支給した休業手当の3分の2(大企業は2分の1)

② 上限額は一人当たり1日8,330円

③ 上限日数は一事業所あたり1年間で一人当たり換算の基準日数100日(3年で150日)

例)1日の平均賃金が1万円の従業員の場合、休業手当として6,000円を会社が支給したとしますと、4,000円が助成金として支給されます。賃金としての会社の負担は実質2,000円で済むということになります。

5.特例措置

(対象期間・・・休業の初日が令和2年1月24日から令和2年7月23日までの場合)

① 休業計画届の事後提出が可能となっています。
助成金の対象となる休業はあらかじめ計画届の提出が必須ですが、令和2年1月24日以降が初日となる休業は令和2年5月31日までに提出すれば、事前に提出したものとして扱われます。

② 雇入れの従業員数が減少しているのが通常の条件ですが、特例により、この条件が撤廃されています。

③ 1年未満の事業主については、特例により令和元年12月の指標と比較することになっています。

【Ⅱ 小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援】

こちらは、新しい助成金制度の創設です。

具体的にはまだ発表されていませんが、現時点でのこの助成金の主旨は「新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子の保 護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、正社員・契約社員・パートタイマーを問わず、労働基準法上の年次有給 休暇とは別に、有給の休暇を取得させた企業に対する助成金を創設。」となっています。

1.助成金の対象事業主

 次の①又は②のどちらかの子の世話が必要になった労働者に対し、労働基準法上の年次有給休暇とは別に、有給の休暇を取得させた事業主が対象となります。

① 新型コロナウイルス感染拡大の防止策として、臨時休業した小学校等に通う子
※小学校等とは、小学校、義務教育学校(小学校課程のみ)、特別支援学校(高校まで)、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等をいいます。

② 風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子

2.支給額

 休暇中に支払った賃金100%(大企業も同じ)

※ 今後、政府や労働局から助成金に関する発表があれば、状況に応じて順次お知らせいたします。

助成金のご相談、ご依頼は社会保険労務士・行政書士事務所アストミライへ

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