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雇用調整助成金

雇用調整助成金「緩和措置」追加分

緩和措置(追加分)

雇用調整助成金は、日々、緩和措置が追加されておりますので、前月に引き続き、この助成金に関しての最新情報(令和2年3月31日時点)をお届けいたします。

① 売上減少要件
対前年同月期10%→5%に緩和
② 支給日数の拡大
4/1~6/30のすべての日、プラス100日
③ 助成率のアップ
支給した休業手当の2/3だった助成率が4/5(中小企業)にアップされました。
解雇等を行わない場合は助成率がさらに9/10(中小企業)になります。
※ただし、上限額は8,330円です。

なお、助成額は、前年度の雇用保険の保険料を算定する対象額となる賃金総額等から、算定される平均賃金額に休業手当支払率を掛け1日当たりの助成額単価を求めます。

つまり、一人一人の休業手当額から計算するのではなく、会社としての平均賃金額を算出し、その額に日数を掛けることになるというわけです。
今回は特例措置として計画届の事後提出が認められていますので、提出期限は6月30日までです。

現在、さらなる要件緩和が検討されており、4月上旬に発表される予定です。

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