育児介護休業法2025.4.1主な改正点

出生後休業給付金
共働き夫婦がともに14日以上の育児休業を取得する場合に、育児休業開始時から最大28日間、従来の育児休業給付金または出生時育児休業給付金に13%上乗せして支給する制度です。
支給申請は育児休業給付金または出生時育児休業給付金と併せて請求を行うのが原則ですが、別途、申請することも可能です。
両親ともに育児休業を取得していない場合でも一定要件のもと、受給が可能となります。
育児時短就業給付金
2歳未満の子の養育のため時短勤務で、育児休業から引き続き育児時短勤務を開始した従業員は育児時短就業中に支払われた賃金の10%相当額が支給されます。(ただし、賃金額の100%は超えません。)
その他育児介護休業法上の義務
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1 育児休業
① 子の看護休暇
小学校3年終了までに延長および事由の追加があり、継続勤務6か月未満対象外の要件は撤廃されます。
② 残業免除の対象拡大
3歳未満の子から小学校就学前の子まで延長されます。
③ 短時間勤務制度の代替措置
これまでの育児休業に準ずる措置、始業時刻の変更等に加え、選択肢にテレワークが追加されます。
➃ 育児休業取得状況の公表義務拡大
1,000人超企業から300人超企業が対象となり、拡大されます。
2 介護休業
① 介護休業を取得できる労働者
勤務6か月未満対象外が撤廃されます。
② 介護離職防止のための雇用環境整備
a.研修の実施
b.相談窓口の設置
c.辞令の収集・提供
d.利用促進に関する方針の周知。
③ 介護離職防止のための個別の周知・意向確認(※ひな形はダウンロード専用ページにあります)
ア 介護に直面した旨の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認
イ 介護に直面する前の早い段階(40歳等)での情報提供
その他育児介護休業法上の努力義務
こちらは前記と異なり努力義務です。義務ではないため、状況をみて検討しましょう。
① 育児のためのテレワーク導入
3歳未満の子を養育する従業員がテレワークを選択できるよう努力義務化されます。
2025年10月1日から施行の改正点
① 育児期の柔軟な働き方を実現するための措置及び措置のための個別周知・意向確認
② 妊娠・出産等の申出時と子が3歳になる前野個別の意向聴取、以降の配慮
法改正に合わせて以下の整備が必要です
①育児介護休業規程
②育児介護休業に関する労使協定
規程や労使協定については、アストミライまでご相談ください。
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