働くパパママ育休取得応援奨励金の申請お早めに!
こんにちは。
社会保険労務士事務所アストミライのブログ担当です。
今回は令和4年から実施されている働くパパママ育休取得応援奨励金についてです。
申請期限が令和5年3月31日と迫まっていますので、下記内容をご一読いただき要件を満たす場合には忘れずに申請しましょう。
働くパパママ奨励金とは?
育児休業の取得を促進し、長く働き続けてほしいという考えから、都内中小企業などが取得を希望される男性・女性従業員に対し職場環境を整えるためのものです。
コースにより支給金額が異なります
◆働くパパコース
育児休業15日取得すると25万円支給
15日取得以降は15日ごとに25万円ずつ加算されますが、一事業に対して1名分(上限300万円)までとなっています。企業規模は不問となっています。
対象となる従業員は、都内在勤の男性従業員(雇用保険被保険者)が、子が2歳に達するまでに15日以上の育児休業 を取得し、復帰後3か月以上継続雇用されていることが条件です。
常時雇用する従業員数300名以下の中小企業等には、条件により特例措置もあるようです。
奨励金申請には、下記いずれかの取組が必要です
① |
育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施 |
② |
育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備等(相談窓口の設置) |
③ |
従業員の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集・提供 |
④ |
従業員への育児休業・産後パパ育休制度と育児休業取得促進に関する方針の周知 |
働くママコース
一律125万円支給
(一事業者1回のみ)
従業員要件は、都内在勤の女性従業員(雇用保険被保険者)が、子が1歳に達するまでに育児休業を開始し、1年以上取得した後、復帰後3か月以上継続雇用されていることです。ただし、働くパパコースと違い、企業規模が従業員数300名以下の中小企業等に限られますのでご注意ください。
申請する前の復帰支援として、面談を1回以上かつ復帰に向けた社内情報・資料の提供を定期的に行い、育児・介護休業法に定める制度を上回る取組について、令和4年4月1日以降、下記いずれかを就業規則に整備したことが必要です。
① |
育児休業期間の延長 |
② |
中抜けありの時間単位の看護休暇導入 |
③ |
育児休業延長期間の延長 |
④ |
育児による短時間勤務制度の利用年数の延長 |
⑤ |
看護休暇の取得日数の上乗せ |
令和4年10月1日以降に取得した育児休業は合算できるようになります。
※ただし、1歳までに開始したものに限ります。その他合算には要件がありますので、募集要項をご確認ください。
尚、パパと協力!ママコースにつきましてはこちらをご参照ください
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