東京しごと財団 令和5年度 働くパパママ育業応援奨励金【働くパパコース】
現在東京都では、育休を取得しやすい社会の雰囲気づくりのため「働くパパママ育業応援奨励金」を行っています、当奨励金では4つのコースに分かれており、支給額は25万円~300万円と大きな金額が支給されることが特徴です。
本日は、その中でも「働くパパコース」についてご紹介したいと思います。
◇コース概要
対象となる男性従業員の方が養育する子の 2 歳の誕生日前日までに合計 15 日以上育業し、育業に引き続き原職復帰して3カ月が経過するとともに、職場環境を整備した場合に奨励金を支給されるという内容です。
◇支給額~児休業15日取得すると25万円支給~
当助成金では、対象従業員が育児休業を合計 15日取得した場合に25万円支給されます。そして、以降の育休取得日数が15日ごとに25万円加算され最大300万円支給されます。
具体例として、合計育児休業取得日数が75日以上90日未満だった場合は
(75日/15日)*25万円=125万円 という計算になります。
育業日数 |
15日以上 30日未満 |
30日以上 45日未満 |
45日以上 60日未満 |
60日以上 75日未満 |
75日以上 90日未満 |
90日以上 105日未満 |
奨励金額 | 25万円 | 50万円 | 75万円 | 100万円 | 125万円 | 150万円 |
育業日数 |
105日以上 120日未満 |
120日以上 135日未満 |
135日以上 150日未満 |
150日以上 165日未満 |
165日以上 180日未満 |
180日以上 |
奨励金額 | 175万円 | 200万円 | 225万円 | 250万円 | 275万円 | 300万円 |
また、例処置として子の出生後 8 週の期間内に合計 30 日以上育業した場合は、上記奨励金支給額に一律 20 万円を加算します。
◇奨励金の対象となる取り組み
本助成金では、ただ男性従業員が育児休業を取得するだけでは支給対象にはなりません。育児・介護休業法に基づく以下(イ~ニ)の環境整備について、令和5年4月1日以降に複数実施する必要があります。またそのうち、1つ以上の環境整備は令和4年度に未実施であることが条件になります。
必要な処置
イ. 育業・産後パパ育休に関する研修の実施 |
ロ. 育業・産後パパ育休に関する相談体制の整備等 |
ハ. 従業員の育業・産後パパ育休取得事例の収集・提供 |
ニ. 従業員への育業・産後パパ育休制度と育業促進に関する方針の周知 |
◇申請の流れ
下記は本助成金の申請の一例となります。
申請期間は、子が 2 歳になるまでの間に合計 15 日以上育業し、育業から原職復帰後 3 カ月が経過する日の翌日から 2 カ月以内となっております。ただし、申請期限日が土日祝日、年末年始の場合は期限日より前の最短の営業日が期限日となっていますのでご注意ください。
◇注意点
本奨励金では、併用可能なものと不可なコースが混在しております。下記はそれをまとめたものになります。
|
令和5年度事業 |
|||
パパコース |
もっとパパコース |
ママコース |
パパと協力! ママコース |
|
パパ |
✕ |
✕ |
〇 |
〇 |
◆本奨励金「働くパパコース」の申請は1事業者 1 回までです。そのため、令和 5 年度実施「パパコース」および過年度実施の「パパコース」の奨励金をすでに受給した企業等は再び申請することはできません。
◇まとめ
以上、東京しごと財団の働くパパママ育業応援奨励金 働くパパコースについて解説させていただきました。本助成金には、厚生労働省の「両立支援等助成金の出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)」という同じ趣旨の助成金があります。こちらの方は中小企業の場合、1人目の育休取得では57万円の支給となっています。両助成金を比較し、有利な方を検討するのがよいと思われます。
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