有期契約社員とは
有期契約従業員という言葉、キャリアアップ助成金では頻繁にお目にかかります。
キャリアアップ助成金は有期契約の従業員を雇い入れている事業主様に対する助成金ですから当然ですね。
「何となくは分かっているけど、ウチに該当する従業員はいるのだろうか。」 とお考えの事業主様もいらっしゃるかと思います。
では、具体的にどんな方が該当するのか、例を挙げていきましょう。
① パートタイマー
② アルバイト
③ 契約社員
と呼ばれている方たちがメインです。 簡単ですね。
でも、これだけではないんです。
まずは、雇用契約についてお話しする必要があります。
◆雇用契約とは
人を雇入れた場合、労働基準法上、労働条件通知書という書面をその従業員に交付しなければなりません。
雇用契約書というのもありますが、こちらは労働基準法上の義務ではございません。
同じようなものなのに、なんで2種類も作らなければならないんだ? と疑問をお持ちの事業主様や人事担当者様がいらっしゃるかと思います。
弊所では、「労働条件通知書兼雇用契約書」の作成、交付をおすすめしています。
理由は、二つあります。以下のとおりです。
① 単純に業務省力化のため
①については、そのままですね。 同じようなものを二部作成するのは、結構大変です。
労働条件は賃金や休みについて定めたものですので、誤記などのミスは許されません。
慎重を期す業務である分、時間を要します。
② 労使トラブルの軽減のため
これも、まぁそうかな。と思う方は多いでしょう。
しかし、なぜ、二つを合体させることによって、トラブルの軽減につながるのでしょうか。
その理由は、2部作成し「それぞれが押印して保管すること」にあります。
まず、第一に従業員から「労働条件通知書なんて、もらってないし、見たこともない。労基法違反だ。」と言われるリスクはなくなります。
会社が保管している契約書にちゃんと「本人の署名押印」がありますし、「二部作成し、一部ずつをそれぞれが保管」とも書いてあります。
労使トラブルの原因のほとんどが、賃金と休日に関することです。
労働者の多くは賃金のために働くのであり、休みは多い方が良いに決まっています。
それだけ労働者の関心が高いということですから、いかに大事なものなのかはお分かりいただけますね。
◆契約期間について
雇用契約には、契約期間という考え方があります。
契約期間が定まっていない契約は、いわゆる正社員です。
正社員の方は、原則として定年まで期限の定めはありません。
では、先に述べましたパートタイマーやアルバイトはどうでしょう。
これらのパートさんたちを、いきなり契約期間なしで雇入れることは、通常は考えにくいです。
なぜならアルバイトで雇った学生が、そのまま60歳の定年までいるとは考えられませんから。
では、どうするかといいますと、3ヶ月~12ヵ月ほどの一定の期限で雇用契約を結ぶのです。
雇用に関して契約書を交わしていないという事業主様はも結構いらっしゃいますが、これからの時代、契約書を交わすことによって、様々なリスクに備えることをお勧めいたします。
また、正社員の採用についても同じです。
まずは期限付きの契約社員で採用し、社員としての適性を見極めることも大事です。
15分や30分の面接を、例え数回にわたって実施しても、人間の本質までは見極めることができません。
何せ、一部の国家公務員キャリア採用では、数日間にわたる実質上の面接試験をやっているようですが、それでも、甚だ疑問を抱かざるを得ないような方が採用されていますから。
いかに面接では見抜けないかが分かります。
従業員の採用基準は、業務遂行能力だけではないはずです。
人となりについても、可能な限り知りたいものですね。
それには時間がかかります。
そのための有期雇用なのです。
そして、有期の雇用契約書を交わすのでしたら、キャリアアップ助成金をフルに活用しましょう。