労働者派遣事業許可更新
派遣業許可で絶対に必要な条件3つについてYouTube配信中
まずは↓の動画をご覧ください
派遣業許可更新 99,800円(消費税別)
平成28年1月1日以降で派遣業許可を受けた法人様で、その際の申請書類の控一式をお持ちの方についてのキャンペーン価格です。申請書類の控えをお持ちでない場合は通常料金となります。
ほか、必要な法定費用は以下です。
- 印紙代 55,000円
1.派遣業許可の更新手続
① 労働局受給調整課からの案内
労働者派遣事業の許可期間は以下です。
新規(初回のみ)→3年
2回目以降更新→5年
更新時期が近づきますと、労働局から以下のような案内が封筒で到着します。
有料職業紹介事業許可
有効期間更新手続きのお知らせ
上記は東京労働局からの通知ですが、他の労働局でも同様の趣旨の通知書面が届きます。
② 提出期限
有効期限の3か月前が更新申請の書類提出期限ですので、4か月〜5か月前までに労働局から書面が郵送されてきます。
その書面には期限も大きく書かれています。
提出期限:令和○年○月1日(曜日)まで。
期限経過後は受付することができません。
結構厳し目の記載ですが、実際、この日を過ぎた場合は許可証の更新はできず、派遣業を継続することができなくなってしまいます。
許可を失った後に派遣業を続けるためには、新規で許可を取得することになり大変です。
この書面が届きましたら、すぐに更新の申請準備に取り掛かりましょう。
2.許可更新時のポイント
① 資産要件
許可の更新で最も重要なのが、この資産要件です。
以下が試算要件ですので、可能な限り、早い段階で確認しましょう。
なお、許可更新を行う直近の決算で決定される内容です。
決算の際によく注意しましょう。税理士さんがいる場合は、決算時に相談しておきましょう。
a.基準資産額 2,000万円以上
b.現預金額 1,500万円以上
c.aの額が資産の総額の7分の1以上
基準資産額とは資産の総額から負債の額を引いたものを言います。
貸借対照表でわかりますので、すぐに確認しましょう。
ただし、特定派遣から一般派遣へ切り替えた事業主様で、切り替えの際に特例の要件で一般派遣の許可を取得した場合は、特例の要件を使用できます。
ここで注意なのですが、特定派遣からの切り替えで用意されていた特例は二つあるのですが、更新で適用できる特例要件は一つしかございませんので、注意してください。
a.基準資産額 1,000万円以上
b.現預金額 750万円以上
c.aの額が資産の総額の7分の1以上
上記の条件は、事業所が1箇所であり、かつ、派遣労働者10名以下の事業主として特例を適用して許可を受けている場合に限られますが、その場合、通常の資産要件ではなく、特例の資産要件での更新が可能です。
資産要件には、以下の基準(1事業のみの中小企業で、かつ、常時雇用している派遣労働者が5名以下)もございましたが、こちらは更新時には適用できませんので、ご注意ください。
a.基準資産額 500万円以上
b.現預金額 400万円以上
c.aの額が資産の総額の7分の1以上
※ 直近の決算で派遣業の資産要件をクリアしていない場合は、増資が選択肢の一つとなります。この場合、増資によって資産要件をクリアしたことを証明する「監査証明」が必要となります。
この監査証明は公認会計士または監査法人に依頼する必要がありますが、派遣業の監査証明は大企業が行うような監査とは異なりますので、派遣業許可を熟知した公認会計士に依頼することをお勧めいたします。ご希望のお客様には弊所提携先の公認会計士の紹介が可能です。
② 派遣元責任者講習の受講
派遣元責任者講習は、3年に一度、この受講の必要がございます。
更新の際には、過去3年以内に受講した講習の証明書が必要です。
更新の通知が労働局から来た時点で講習を受講していない場合は、すぐに講習を申し込みましょう。
現在は、オンラインでの講習も多数開催されておりますので、比較的、すぐに予約を取ることができるかと思います。
③ 派遣計画書の作成
ア 派遣料金と派遣賃金
毎年の労働者派遣事業報告書に派遣料金と派遣賃金を記載して報告しているかと思いますので、概ね、こちらと一致することになるかと思います。
ただし、この時の派遣賃金は派遣料金と比較して高すぎても、低すぎても理由書の提出を求められることがございます。
この差額をマージン率と言いますが、このマージン率が低すぎる場合、年に1度の派遣労働者に対する教育訓練が、このマージン率で実施が可能な理由についての説明が必要となります。
また、逆に高すぎる場合、なぜ、マージン率が高いのかについての理由が必要となりますので、高すぎず、低すぎない適正なマージン率としましょう。
イ 派遣社員は無期雇用のみか無期雇用と有期雇用両方か
雇入れいている派遣社員が無期雇用のみか、それとも無期雇用と有期雇用の両方を雇い入れているかによって、キャリア形成支援計画の記載箇所と記載事項が変わります。
また、計画書の中の無期雇用と有期雇用の内訳とキャリア形成支援計画の中の無期雇用派遣社員への中長期的なキャリア形成を考慮に入れた教育訓練の実施欄は連動していますので、矛盾のないように記載することが必要です。
④ 各種変更届の確認
派遣業許可または更新の前回の申請から今回の更新までの間に変更がある場合は、変更届が必要です。
変更届が必要な事項は主なものとしては以下が挙げられます。
- 事務所の移転
- 役員の変更
- 役員の住所変更
- 派遣元責任者の変更
変更がある場合、変更届がなければ受理されませんので、気をつけましょう。