労災
労災の手続
従業員にとって、あるいは事業主様にとっても同じですが起きて欲しくないのが労災です。
ですが、仕事にはどうしてもリスクが伴います。
労災保険は手続きこそ煩雑ですが、一旦認めてもらえれば、非常に手厚い保護を受けることが可能です。
一方で労災保険は、治療費の全額補償や被災労働者の平均賃金の6割以上を全期間支払うなど、労働基準法上の災害補償を完全履行すれば、労災保険の手続きをしないことができます。
1.新規加入
保険関係成立届、概算保険料申告書
労働保険の適用事業となったときは、まず労働保険の保険関係成立届を所轄の労働基準監督署又は公共職業安定所に提出します。
そして、その年度分の労働保険料(保険関係が成立した日からその年度の末日までに労働者に支払う賃金の総額の見込額に保険料率を乗じて得た額となります。)を概算保険料として申告・納付していただくこととなります。
雇用保険適用事業所設置届、雇用保険被保険者資格取得届
雇用保険の適用事業となった場合は、上記のほかに、雇用保険適用事業所設置届及び雇用保険被保険者資格取得届を所轄の公共職業安定所に提出しなければなりません。
一元適用事業の場合
※一元適用事業とは、労災保険と雇用保険の保険料の申告・納付等を両保険一本として行う事業です。
二元適用事業の場合
注.(1)の手続を行った後又は同時に、(2)の手続を行います。