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助成金

厚労省雇用関係・その他補助金

キャリアップ助成金

キャリアアップ助成金「正社員化コース」

◆ R4.4.1変更についての情報はアストミライチャンネル(YouTube)をご覧ください。

キャリアアップ助成金変更点

キャリアアップ助成金受給の流れ(R4.4.1変更対応版)

1.中小企業事業主の範囲

助成金でいうところの中小企業とは、次の表に該当する法人です。 明確な基準がありまので、チェックしましょう。

2.助成金の対象事業主

助成金の対象となる会社の条件は次のとおりです。全コース共通です。

① 会社が雇用保険に加入している。

助成金は雇用保険が財源です。ハローワークに雇用保険適用事業所として届け出ている必要があります。

② 事業所ごとに、キャリアアップ管理者を配置している

キャリアアップ助成金は支店や営業所単位(雇用保険番号を取得している支店や営業所)で計画書を出す必要あります。ただし、本店一括の場合は、この限りでありません。

③ 事業所ごとにキャリアアップ計画の認定を受けている

キャリアアップ計画書の提出によって労働局の認定を受けます。認定通知書が労働局が届きます。

④ 賃金規程を整備していること

賃金規程などに明記しておかなければなりません。正社員と非正規雇用はそれぞれことなる賃金規程または計算方法が適用されている状態で6か月以上雇用された非正規雇用労働者が対象となります。

⑤ キャリアアップ計画期間内にキャリアアップに取り組んでいること

計画期間内に、決めたことを実行するなど、計画書通りに実行する必要があります。取組み期間が設定されている助成金は、計画通りに取組まないと助成金の対象となりませんので、細心の注意が必要です。

3.キャリアアップ計画書の作成

有期契約社員等のキャリアアップに向けた取り組みをあらかじめ記載しておく計画書のことです。

① 3年以上5年以内の計画期間を定めましょう。

余裕を持って取り組むために、通常は5年で設定します。

② 「キャリアアップ管理者」を決めましょう。

通常は社長や人事担当部長などです。

③ 「有期契約労働者等のキャリアアップに関するガイドライン」に沿って、取り組みの全体の流れを決めましょう。

有期契約労働者を対象にどのような取り組みを行って、正規雇用に転換するかの方策です。

④ 計画対象者、目標、期間、取り組みなどを記載しましょう。

この計画通りに取り組みますので、しっかりと定めましょう。

⑤ 有期契約社員の意見が反映されるよう、従業員代表の意見を聴きましょう。

平成30年4月から、計画書の第1面に従業員代表の署名が必要になりました。

4.助成金の対象となる従業員

対象となる従業員は、次の①から⑨までのすべてに該当する方です。

① 次のアからエまでのいずれかに該当すること。

ア 雇用期間が通算6ヶ月以上の有期契約従業員(ただし有期からの転換は3年以内)
イ 雇用期間が6ヶ月以上の無期雇用の従業員
ウ 派遣先で継続して6ヶ月年以上業務に従事している派遣社員(ただし有期は3年以内)
エ 有期実習型訓練を受講して修了した有期契約社員(ただし3年以内)

② 正社員等を約束されて入社した従業員でないこと。

「試用期間の6ヶ月を過ぎたら正社員にするからね。」などといった言動が、ここでいう約束に当たります。

③ 次に該当しないこと。

有期契約社員等から正社員に転換または直接雇用される場合、転換日または直接雇用の日の前日から過去3年以内に、正社員として雇用されたことがある者または役員等であった者
過去に従業員であった方は、当然に対象となりません。役員は言うまでもありませんね。

④ 事業主または取締役の3親等以内の親族以外の者であること。

キャリアアップ助成金独特のルールの一つです。社長や役員のご子息やご兄弟などは、対象とはなりません。

⑤ 短時間正社員の場合は、転換または直接雇用後に所定労働時間および所定労働日数を超えていないこと。

短時間正社員ということで採用などした以上、所定労働時間などを超えますと、約束通りでないということになります。

⑥ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則に規定する就労継続支援A型の利用者以外の者であること。

⑦ 助成金の支給申請日において、離職していないこと。

支給申請日において、対象者が会社を辞めてしまっていては請求できません。

⑧ 転換または直接雇用日から定年までの期間が1年以上であること。

定年直前の方は対象とはなりません。有期契約社員のキャリアアップですから当然ですね。

⑨ 支給対象の会社で定年を迎えた者でないこと。

当然に、定年した方は対象とはなりません。

変更点

◆ 令和4年4月1日(令和4年10月1日以降の正社員転換コース)の変更点

① 有期→無期コースの廃止

変更前は有期のパートタイマーさんを無期パートタイマーさんに転換することで申請可能でしたが、変更によってこのコースが廃止されました。

② 正社員の定義の変更

正社員には「賞与又は退職金の制度」があり、かつ「昇給」のある正社員への転換が必要となりました。
これまで、正社員に転換後も賞与も退職金の制度がなくとも要件とはなりませんでした。

③ 非正規雇用従業員の定義の変更

賃金の額または計算方法が正社員と異なる規則の適用を6か月以上受けている有期または無期雇用労働者となりました。
上記②と対になる形です。

④ その他

有期雇用の期間上限の設定も必要です。また、試用期間の規定がある場合は、正社員転換後も試用期間とみなされる可能性があるため、条文の記載方法には十分ご注意ください。

変更点についての厚生労働省のリーフレットはこちら