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助成金

厚労省雇用関係・その他補助金

雇用調整助成金

雇用調整助成金

雇用調整助成金は事業継続のためのキーとなる助成金です。ぜひ、申請をご検討ください。また、ご不明な点等ございましたら、お気軽に弊所までお問い合わせください。

当事務所の手続き報酬

※小規模事業主以外の報酬です。小規模事業主(従業員20名以下)の場合は、更にお安い特別料金にて承ります。

新型コロナウイルス感染症の影響下において事業を継続する企業様を支援するため、雇用調整助成金だけの特別料金です。以下は申請1回にあたりの報酬です。

  顧問契約あり 顧問契約なし
着手金 なし 50,000円
手続報酬 支給決定額の5% 支給決定額の10%
最低額 35,000円 50,000円
追加料金:10名超1名につき 1,500円 3,000円
雇用調整助成金の希望

雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症特例)の概要から計画書・申請書の書き方まで一気に紹介します。

1.どんな助成金なのか?

新型コロナウイルスの影響で、1月24日から9月30日(緊急対応期間4月1日から9月30日)までの間、売上が前年の同じ月と下がった(3月31日までは10%下がった、4月1日からは5%以上下がった)事業主が対象です。 この事業主が、従業員を出勤させずに仕事を休ませ(全体の延日数の40分の1以上)、休んだ分の給料は引きますが、引いた給料に対し休業手当を支払った場合に、休業手当に対する10分の10(解雇者等がいない場合)が助成金として支給されるというものです。(ただし、大企業は4分の3です。) 売上の減少が分かる書類は「売上簿」、「収入簿」、「レジの月次集計」など現在ある資料のコピーで可です。わざわざ専門家等に作成してもらう必要はありません。 また、「解雇者等がいない場合」とは以下の要件を指します。

① 令和2年1月25日以降に解雇等を行っていないこと

※解雇等には派遣労働者の中途契約解除、有期契約労働者の雇止めを含みます

② 令和2年1月2日以降従業員の人数が5分の4以上維持されている

ただし、実際の助成金の金額は令和1年の労働保険年度更新手続き(概算保険料・確定保険料申告書)で申告した雇用保険の対象賃金合計額から算出されます(小規模事業主(従業員数がおよそ20名以内)の場合は実際に支払った休業手当から算出されることになりました)ので、実際に支払った休業手当に対する支給割合とは必ずしも一致しませんので、注意が必要です。 助成金が一体いくらなのかを算出するには、様式特第8号助成額算定書(休業の最終日が4月7日以降の場合)(ダウンロードはこちら)を利用しますと、必要事項さえ入力すればExcelで自動計算してくれる様式(厚労省ホームページ)がありますので、ご利用ください。

 

助成金の説明

2.助成金の額はいくらか?

雇用調整助成金の日額の上限は一人当たり1万5,000円です。 月の所定労働時間が21日の場合は月額31万5,000円)が上限ということなります。 注意すべきは、月給35万円の方であっても、50万円の方であっても、上限は同じということです。 しかしなら、拡充前は日額の上限が8,333円でしたから、給与を保障する意味において現実的な金額となりました。 このことを踏まえ、休業手当をいくら支払うのかを決めることは、優秀な人材を留め置くため、そして、何より事業継続の上で非常に大切です。

① 解雇者がいない場合

支払った休業手当の10分の10(大企業の場合は支払った休業手当の4分の3)が助成されます。

② 解雇者がいる場合

支払った休業手当の80%(大企業の場合は支払った休業手当の3分の2)

③ 実際の給与負担と助成金額

給与が35万円の場合(1ヶ月すべて休ませた場合)

(ただし、1で計算した従業員賃金の平均額が助成金の上限である日額1万5,000円に達していた場合)

ア.給与は0円、休業手当35万円(給与の100%)

1万5,000円×21日(休日を除いた1カ月の労働日)=31万5,0000円 35万円-31万5,000円=3万5,000円=会社の負担分

イ.給与は0円、休業手当31万5,000円(給与の90%)

1万5,000円×21日(休日を除いた1カ月の労働日)=31万5,00円 31万5,000円-31万5,000円=0円→会社の負担分0円

毎月の莫大な固定費である人件費ですので、雇用調整助成金を最大限効果的に活用しましょう。

3.いつまでが対象か?

令和2年4月1日から9月30日+100日間が対象となります。(特例期間は令和2年6月12日の発表で9月30日まで延長となりました。)

支給日数の計算方法

対象となる支給日数の数え方は、休業をした労働者が1人でもいた日を「1日」と カウントするのではありません。 休業の延べ日数を、休業をする事業所の労働者のうち助成金 の対象となる「対象労働者」の人数で割った日数を指します。

例えば、事業所の対象労働者が10人で、うち6人が5日ずつ休業した場合

6人×休業5日=30人日/事業所全体10人=支給日数3日(残り97日)

と数えます。 ですので、100日といいますのは、相当の長期間にわたってこの助成金が活用できるということがわかります。

休業とは

 

4.休業手当とは何か?

まず、そもそも「休業」とは何か?です。 世間では、一般的に会社や店舗を休みにすることと思われがちです。 間違いではないのですが、労働基準法では、「労働者を本来働くべき日や時間に働かせず、休みにすること。」を言います。 このニュアンスの違いが、助成金を受けられるか、受けられないかの判断にまで影響してしまいます。

休業手当とは、この「従業員を休ませた日や時間」に賃金として支払う手当を言います。 これは、従業員側は働かなくてはならない日や時間帯に仕事以外の個人的なスケジュールは組まず、仕事をするために時間を用意しているからこそ、働けるわけですが、会社側は仕事をしてもらう以上、その時間に対して、責任があるという考え方から来ています。

では、新型コロナウイルス感染症による影響で従業員を休業させることが、事業主の責任に当たるかですが、ここはかなり難しい判断になります。 政府や関係機関でも明確な答えは出していません。 ただ、厚労省では、「休業手当を出すべき休業なのかどうかは労使で話し合ってくださいね。判断はケースバイケースです。雇用調整助成金を活用してくださいね。」という見解を出している状況からすると、「雇用調整助成金を活用できたにも関わらず、なぜ」という問いに納得のいく説明を用意しておく必要を考えますと、名指しで休業を強制されない限り、なかなか難しそうです。

また、従業員が休んだ場合、休んだ分についての給料は支払わなくてよい(ノーワークノーペイの大原則)のですが、事業主の都合で従業員を休ませた場合に支払わなければなりません。 これは労働基準法で決まっていて、仮に就業規則が無かったり、就業規則に休業手当を支払うことが書かれていなくても支払わなければならないものです。

金額は「平均賃金の60%」です。実際の給与の月額の60%ではないので注意しましょう。

なお、この休業には、ストライキ中や有給休暇中のように働くつもりがない場合や、新型コロナウイルスに感染した場合の休暇中のように、働くことができない場合等の休職・休業は、この助成金の支給対象となりません。

また、休業手当は生活保障の意味を持っており、働くべき日、1日当たりの保障額をいいます。ですので、その保証額以上が支払われていれば、労働基準法上は支払わなくてよいということになります。

 

休業手当の計算方法

5.休業手当の計算方法は?

休業手当が助成金の対象額となるわけですが、ここで最も誤解を受けており、また、ご質問の多い点について説明します。

休業、つまり、会社全体の休みではなく、従業員を休ませた場合に休業と言いますが、その休業に対し、手当を支払ったという形跡があることが、この助成金申請の中で最も重要なことの一つとなります。

具体的にどうゆうことかと言いますと、賃金台帳に記載すべき勤怠は以下です。所定労働日、つまり、1カ月の給与を計算するうえで、新型コロナウイルス感染症の影響がなければ働いていただろう通常の労働日数と、それに対し、実際に働いた日数(実労働日数)と、新型コロナウイルス感染症の影響で休ませた日数(休業日数)を記載します。

【労働日数に関して】

所定労働日数:21日 実労働日数:10日 休業日数:11日

次に、上記労働日数を時間でも表示する必要があります。 新型コロナウイルス感染症の影響がなければ働いていた日数が21日であれば、休憩をのぞいた1日の労働時間が8時間の場合は、以下のようになります。

【労働時間に関して】

所定労働時間:168時間 実労働時間:80時間 休業時間:88時間

上記の赤文字の部分が雇用調整助成金の対象となる賃金ですので、重用なのは分かりますね。

ちなみに「休業手当」は賃金ですので、雇用保険料や所得税の対象となりますので、注意しましょう。

実際の賃金台帳や給与明細の書き方については、休業手当の賃金台帳記載方法の記事で紹介しておりますので、ご参考にしてください。

次に、平均賃金とは何かですが、過去3か月分の給与の総額を3ヵ月の暦日数で割った金額をいいます。では、実際に休業手当の計算をしてみましょう。

① 月給の場合の平均賃金の計算

実際に月給30万円の社員の休業手当を計算しますと、

30万円×3ヵ月=90万円 90万円÷90日=1万円 1万円×0.6=6,000円

(実際には91日とか92日とかになりますが、わかりやすく90日とします)

会社が会社都合の休業に対して支給しなければならない休業手当は、休業1日に対して6,000円ということです。

もし、1ヵ月の働くべき日が21日の月に全て休みとした場合の休業手当は

6,000円×21日=12万6,000円

です。意外と少ないです。

また、1日のうち、3時間休業させた場合は、30万円の方の時間給は

30万円÷174時間=1724円

1日当たり1万3,792円なので、3時間休業させ、賃金を3時間分控除すると

8,620円

を支給することになりますが、上記の平均賃金の6割である6,000円を超えていることになるので、休業手当は不要ということになります。

3時間分を控除しても、3時間分の賃金6割を支給しなければならないというものではないのです。

ここで注意が必要なのは、「ウチの会社は、コロナ禍の影響で休業中、平均賃金の6割を支給します。」と説明していた場合、従業員は単純に給与の6割が補償されると思うことが多いので、誤解のないよう正確な説明が必要です。

月給18万円と12万6,000円では生活ができるか、できないかくらいの大きな違いがあることが分かります。

② 時給の場合の平均賃金の計算

月給と時間給では休業手当の計算方法が若干異なります。

時間給の場合は平均賃金の6割と最低保障給とを両方計算し、高い方を採用することになっています。ちょっと難しいですね。

例として時間給1,000円の方で、1日7時間、週に3日の方で計算します。

1000円×7時間×12日×3ヵ月=25万2,000円 25万2,000円÷90日×0.6=1,680円

と、かなり低くなってしまい、生活保障を意味する休業手当の意味を成しませんね。 時間給の場合は、最低保障給という計算があります。 これは、3ヵ月の賃金の合計を3ヵ月の実際の労働日数で割り、それに0.6を掛けて算出します。

同じ条件で

8万4,000円×3ヵ月=25万2,000円 25万2,000円÷36日=7,000円 7,000円×0.6=4,200円

こちらの方がさきほどの平均賃金より高くなります。 この場合、

1日の休業手当は4,200円

ということなります。

新型コロナウイルスの影響で、最も事業主を苦しめているのは人件費です。

助成金を活用しても人件費は「0」にはなりません。

ですが、「0」に近づけることはできます。

企業の体力と政府や世間の動きを見極めながら、どのくらいの賃金を支払えば、この厳しい状況を乗り越えることができるのかを決める必要があります。

 

休業の要件

6.助成金の対象となる休業とは

まず、新型コロナウイルス感染症により入院や自宅療養によって休業している従業員についてですが、この場合は休業手当の対象とならないため、助成金は支給されません。 ですが、この従業員には健康保険法上の傷病手当金を利用できます。

また、新型コロナウイルス感染症にかかった従業員が出たため、自主的に会社や店舗、従業員を休業させた場合は、対象となります。

いずれの場合でも、ケースバイケースで判断が異なる場合がありますので、公的機関や専門家によるアドバイスを受けることをお勧めいたします。

① 対象とならない労働者

ア.解雇を予告されている方、退職願を提出した方、事業主による退職勧奨に応じた方(離職の日の 翌日に安定した職業に就くことが明らかな方を除きます)(注:それらの事実が生じた日、つまり解雇を予告された日や退職願いを提出した日までの間は対象労働者として扱います)

イ.日雇労働被保険者

② 雇用保険に加入していない労働者

雇用保険被保険者以外の方は、要件を満たした場合 「緊急雇用安定助成金」の支給対象となります。

③ 対象となる休業

助成金の対象となる「休業」は次の①~⑥のすべてに該当しなけれなりません。

ア.労使間の協定によるものであること

書類の簡略化で労使協定書が助成金の申請では省略となりましたが、本来は必要です。また、労使の話し合いは必要ですから協定書の作成は行っておきましょう。

イ.事業主が自ら指定した対象期間内(1年間)に行われるものであること

計画届(様式第1号⑴)の①の⑶に始期と終期の対象期間を記載しますが、この期間内というが対象ということです。

ウ.判定基礎期間における対象労働者に係る休業の実施日の延日数が、対象労働者に係る所定労働延日数の1/40(大企業の場合は 1/30)以上となるものであること(休業等規模要件)

様式特第7号申請書(雇用調整助成金支給申請書)とその関連書類への入力で、Excelが自動計算してくれる厚労省の書式(休業の最終日が4月7日以降の場合)(ダウンロードはこちら)簡単に計算できます。

実際に例を挙げて説明します。賃金の計算期間(1ヵ月)における所定労働延日数(働くべき日数)が 22 日、「所定労働時間」(働くべき時間)が 1日8時間の場合で、10人の労働者が1日ずつ休業をする場合、「休業延べ日数」は

10人×1日゠10人日

となりま す。この場合、

10/220>1/40=1/22>1/40

となるため、当該要件を満たすこととなります。

エ.休業手当の額が、平均賃金の6割以上であること

「5.休業手当の計算方法は?」をご参照ください。

必要書類

7.計画届に必要な書類

休業等実施計画(変更)届 【様式第1号(1)】→省略

判定基礎期間ごとに提出する書類です。 以下の数字(①や⑴など)は申請様式の項目に対応しております。

① 届出事業主の状況

ここの記載内容によって中小企業か大企業かが判別され、助成金の条件が異なります。

⑴ 資本の額又は出資の総額

「常時雇用する労働者の数」とは2ヵ月を超えて雇用される従業員(雇用期間の定めのある従業員、2ヵ月を超える雇用期間の従業員を含みまます。)で、かつ、フルタイムと同等の従業員をいいます。

中小企業とは以下のとおりです。各業種において、資本金又は従業員数いずれかの条件にあてはまれば中小企業です。例えば資本金が1億円でも従業員数が50人以下であれば中小企業です。

業種 資本金   従業員
小売業(飲食店含む) 5,000万円以下 又は 50人以下
サービス業 5,000万円以下 又は 100人以下
卸売業 1億円以下 又は 100人以下
その他の業種 3億円以下 又は 300人以下
⑶ 対象期間

休業の初日から1年間です。

② 休業等実施事業所

⑴ 事業所番号

雇用保険適用事業所番号のことで、「雇用保険適用事業所設置届(事業主控)」(雇用保険適用事業所台帳ともいいます)に記載されています。雇用保険の資格取得や喪失手続の書類にも「適用事業所番号」として記載されています。数字4桁-数字6桁-数字1桁です。

③ 休業内容

⑴ 休業予定日

実際の休業が計画表より増えていると、その部分は助成金が出ない可能性もありますので、可能性のある日は全て記載します。 また、雇用保険に加入している従業員の休業予定日です。雇用保険に加入していない従業員は「緊急雇用安定助成金」の書類を別に作成して申請する必要があります。

⑵ 休業予定日

休業を予定しているすべての従業員数を記載します。 こちらも⑵に同じく雇用保険に加入している従業員のみです。

⑶ 休業予定日数

休業が予定されている実日数を記載しますが、1時間以上の休業であれば1日として計上します。

雇用調整事業所の事業活動の状況に関する申出書 【様式特第4号】

売上等が下がっていることを確認するものです。

判定期間の指標

提出日の前月1か月分のものと、1年前の同じ月のものです。 令和2年5月に申請する場合、令和2年4月と平成31年4月とを比較します。 「売上」がわかる資料で大丈夫です。例えば売上簿、営業収入簿、会計システムの帳簿などですが、税理士さんがいる場合は、その旨を伝えれば資料は簡単にもらえるはずです。 なお、提出は初回のみです。

生産量等の減に至った理由

1~4までの質問に、「はい」か「いいえ」で答えるようになっていますが、 1は「いいえ」 2は「いいえ」 3は「いいえ」 4は「はい」 以外の場合は、助成金の対象とはなりませんので、状況をよく確認してください。

事業内容の詳細及びコロナウイルス感染症の影響との関わりについて

こちらには、事業としてどのようなことをしているか。新型コロナウイルス感染症の影響で、何が影響を受け、どのようになったかを記載します。

経済的上の理由例

・観光客のキャンセルが相次ぎ、これに伴い客数が減り売上げが減少した ・市民活動が自粛されたことにより、客数が減り売上げが減少した ・行政からの営業自粛要請を受け、自主的に休業を行い、売上げが減少した 雇用調整助成金Q&A(厚労省:令和2年4月27日時点版)より

など

休業協定書

※5月19日現在、小規模事業主(従業員20名以下)についてのみ、この休業協定書は省略となっております。

協定書は事業主と労働者の代表者が署名押印して締結しますが、労働者の代表であることを確認する書類です。

ア.労働組合がない場合 「労働者代表選任書」を作成します。

イ.労働者組合がある場合 組合員名簿など組合員数を確認できる書類を用意します。

【休業協定の記載要領】

1. 休業の実施予定時期・日数

会社又は店舗の全体の休みや、会社又は店舗は営業しているが従業員を交代で休ませるなど、新型コロナウイルスの影響で休業する期間(開始日と終了日)とその間の休業の別の日数等を記載します。

【記載例】休業は、令和〇年〇月〇日から令和〇年〇月〇日までの〇カ月間において、これらの日を含め〇日間実施する。 ~一斉短時間休業を行う場合は~「ただし、そのうち〇時間は短時間休業とする。」と追記します。

2. 休業の時間数

1日の所定労働時間(8時間など)を記載します。 原則として一日の所庭労働時間(又は始業時刻と終業時刻)。時間数が複数になるなど書ききれない場合は別紙にします。労働者一人当たりの時間数や全労働者の延べ時間数の予定がある場合は付記します。

【記載例】休業は、始業時刻(9時00分)から終業時刻(17時00分)までの間行う。 ~一斉短時間休業を行う場合は~「ただし、短時間休業の場合、この時間帯の内4時間行う。」を追記します。

3. 休業の対象者

休業の期間内に休業を実施する部署、工場等、及びそれぞれの部署等で休業の対象となる労働者の人数。このとき、人数が確定しなければだいたいの数でも可です。

労働者代表選任書(労働組合がない場合)、拡大措置で省略可となっておりますが、計画届や支給申請の際に提出しなくてよいというだけですので、タイミングを見て作成しておきましょう。

【記載例】休業の対象者は全従業員とし、休業実施日においてはそのうち概ね○人をできる限り輪番によって休業させるものとする。 ~一斉短時間休業を行う場合は~「ただし短時間休業の場合は全従業員を一斉に休業させる。 」を追記します。

4. 休業手当の額の算定基準

休業期間中の休業手当の額が、労働基準法第 26 条の規定(平均6割以上)に違反していないことが必要です。

【記載例】休業中は、1 日当たり、次の(1)によって算定した額の○%相当額の休業手当を支給す る。 ~一斉短時間休業を行う場合は~「ただし短時間休業の場合、1 時間当たり、次の(2)によって算定した額の同率相当額の休 業手当を支給する。」を追記します。 なお賃金には手当と○○手当を含むものとする。

(1)  1日当たりの賃金額の算定方法

イ.月ごとに支払う賃金  その月額÷1月の所定労働日数 ロ.日ごとに支払う賃金  その日額 ハ.時間ごとに支払う賃金  その時間額×1日の所定労働時間数

(2) 1時間当たりの賃金額の算定方法

イ.月ごとに支払う賃金  その月額÷1月の所定労働日数÷1日の所定労働時間数 ロ.日ごとに支払う賃金  その日額÷1日の所定労働時間数 ハ.時間ごとに支払う賃金 その時間額

5. 雑則

協定書の有効期限を記載します。

【記載例】この協定は令和〇年〇月〇日に発効し、令和〇年〇月〇日に失効する。

 その他

協定書の最下段には協定が成立した日付と、会社名および事業主名、事業主印と労働者代表者氏名、押印をします。

事業所の規模を確認する書類

これは、中小企業か大企業かを判断する資料です。

具体的には、フルタイムの従業員数を確認できる「労働者名簿」と役員名簿などです。

書類作成

7.支給申請に必要な書類

支給要件確認申立書・役員等一覧 【様式特第6号(共通要領様式第1号)】

18項目の質問に「はい」または「いいえ」に回答する書類ですが、簡素化によって質問がグループ分けされております。

4~11については「いいえ」 12~15については「はい」 16については「はい」 17については「いいえ」

以外の回答は、助成金の対象外となります。ご自分の会社が助成金の対象となるかを確認しましょう。

(休業等)支給申請書 【様式特第7号または10号】

↓からダウンロード(厚労省HP)できます。自動計算機能付きの様式です。 雇用調整助成金様式集リンク 判定基礎基礎期間ごと(1ヵ月分ごとの給与計算期間が単位ですが、まとめて請求することが可能です)に提出しますが、その期間の末尾の翌日から2カ月以内提出する必要があります。

① 休業等実施事業所

⑹ 対象労働者数

休業した従業員のうち雇用保険に加入している従業員の人数です。雇用保険に加入していない従業員の申請は別の書類です。雇用保険に加入していない従業員も対象となりましたが、一緒に請求できるわけではありません。 ただし、解雇を予告された従業員、退職届を提出した従業員、事業主の退職勧奨に同意した従業員等は含みませんので、要注意です。

② 休業等の規模

休業が40分の1以上である必要があります。厚労省の書式をダウンロード(書式は上記)し、実際に計算してみましょう。

⑴ 月間休業延日数

様式特8号(厚労省のExcel様式)の⑻①②で入力した数値が自動で反映されます。

⑵ 月間教育訓練延日数 ⑴に同じく様式特8号の⑻③で入力した数値が自動で反映されます。

⑶ 月間休業等延日数

上記⑴+⑵の合計値が自動計算されます。

⑷ 月間所定労働延日数

様式9号の⑦の「ピンク色」欄に手入力しますが、その数値を入力します。 ここには対象労働者(雇用保険加入者)の月間の所定労働延日数を入力しますが、対象労働者ごとの休業日数を全て合計した日数となります。

⑸ 月間平均所定労働日数

⑷の延べ日数を入力すると、自動計算されます。

⑹ 休業規模

⑶が自動計算されていて、かつ、⑷を入力すると自動計算されます。 この値が40分の1以上であれば休業規模要件がクリアです。

助成額計算書 【様式特第8号または11号】

②と同じくダウンロードできます。自動計算機能付きの様式です。

上記の(休業等)支給申請書 【様式特第7号または10号】をダウンロードすると、このシートが付属しています。

⑴ 前年度1年間の雇用保険の保険料の算定基礎となる賃金総額

令和1年の労働保険の年度更新手続き(概算保険料・確定保険料申告書)を確認し、確定保険料算定内訳のうち(8)の(ハ)の金額を入力します。

⑵ 前年度1年間の1カ月平均の雇用保険被保険者数

上記⑴の概算保険料・確定保険料申告書の「(5)雇用保険被保険者数」で記載した人数を入力します。この人数は年度更新手続き(1年度)の毎月の人数の合計を12で割った人数が入ります。

⑶ 前年度の年間所定労働日数

所定労働日で休業手当を計算する場合は、所定労働日数を入力します。所定労働日数は通常は以下です。

① 休日が土日の場合 365日-104日=261日 ② 休日が土日祝日の場合 365日-120日=245日

⑷ 平均賃金額

⑴~⑶まで入力すると自動計算されます。

⑸ 休業手当等の支払い率

休業手当の支給率を入力します。

⑹ 基準賃金額

⑷の平均賃金額を⑸の支払い率でかけた金額が自動計算されます。

⑺ 1人日当たりの助成額単価

プルダウンで助成率を選択します。解雇者がいない中小企業は10分の9です。

⑻ 月間休業等延日数

①は様式9号の⑧の数値を入力 ②は様式9号の⑫の数値を入力 ③は様式9号の⑩の数値を入力

⑼ 教育訓練に係る加算額

教育訓練の加算額です。ここまで順に入力されていれば自動計算されています。

⑿ 助成金の算定額

順に入力していけば、こちらに雇用調整助成金の算定額が算出されます。 この数字をもとに実際の休業手当の支給率を決定しましょう。

労働・休日の実績に関する書類

ア.出勤簿、タイムカード、勤務シフト表の写しなどです。手書きで作成しても大丈夫です。

イ.就業規則または労働条件通知書、雇用契約書の写しなどです。

休業手当・賃金の実績に関する書類

ア.賃金台帳の写しなどです。賃金台帳がない場合は、給与明細の写しでも大丈夫です。

イ.給与規程または労働条件通知書、雇用契約書の写しなどです。

ほか労働局から提出を求められた書類

労働局に書類が受理された際または受理後、状況に応じて何らかの資料の提出を求められることがあります。

報酬