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平成31年度の厚労省助成金最新情報

【支給要件確認申立書が大幅変更】

平成31年度の助成金について。新しい内容の助成金がでてきたりしているものの、例年と比べるとそれほど大きな変化はなく、感想としては、「昨年とあんまり変わってないじゃん!」って感じです。
キャリアアップ助成金も多少の変更はあるものの、ほぼ一緒。
これほど変わらないのも最近では珍しいですね。

そんな中、大きく変わったものは、「支給要件確認申立書」です。

各助成金の支給申請に必要な「支給要件確認申立書」が今年度大きく変わりました。
今までの「はい、いいえ」だけでなく、不正受給に対する罰則などが具体的に記載され、役員全員の氏名・生年月日等の情報も必要となりました。
今までなかった情報を記載することになりましたのでご注意ください。
また「支給要件確認申立書」の注意点としては、支給申請時点での様式を使用するので、平成31年4月以降に提出するものは新しい支給要件申立書を使用しますが、他の申請様式は取り組んだ時点での様式で提出することになります。

【使うべき書類は新様式か?旧様式か?】

様式が変わったのは分かりましたけど、どの時点でそれを判断すればよいのでしょうか。
例えばキャリアアップ助成金の正社員化コースでいえば、正社員転換時が基準になります。
平成31年3月1日に正社員転換して、支給申請の提出が平成31年(令和元年)の9月だった場合、支給申請書は平成30年度の様式、支給要件申立書は平成31年度(令和元年)の様式になるというわけです。
なんだか、ややこしいですね。お分かりいただけましたでしょうか。
厚労省のHPには年度ごとに様式が分かれているので、よく確認してから書類をつくりましょう。
「申請様式が異なるので不受理!」なんてことにならないように。

【労働局に確認する場合の注意点】

新年度で助成金が新しくなった時、助成金の内容を確認したくて労働局に連絡して詳細を聞くことがありますが、そこで注意したほうがよいことがあります。
それは、労働局員も内容をすべて完璧に熟知していないケースがある、ということ。
各労働局内で労働局員向けに新しい助成金の勉強会などはないらしく、労働局員も厚労省から発表されているものを見て内容を把握するらしいです。
なので最初は担当者によって若干解釈が異なる場合があります。
ですので、「えっと、まだその助成金、資料読み込んでないんですよね。」と言われることもあるくらいですから。
局内の部署異動でその助成金に詳しくない労働局員もいます。
説明を受けたとき、ちょっと怪しいな?本当かな?と思ったら後日改めて再度確認したほうがよいと思います。
他の都道府県の労働局に確認してみるのもありです。
私も、あれ?って思ったときは、最低3か所の異なる労働局に確認をします。
「労働局にあの時はこう言われた。」は通用しません!石橋をこれでもかと叩きながら渡る必要があります。

【罰則の強化】

それともうひとつ。今年度から不正受給対策に関する改正が行われました。簡単にいうと罰則の強化!厳しくなりました。
主な内容は次の通りです。

1.不正受給の返還に際し、返還額の2割の額を請求する。

2.不正受給を行った事業主に対する不支給期間が3年間から5年間に延長。

※不正受給に関与した役員が、他の事業主の役員になっている場合、その事業主も対象
※不支給期間とは助成金の申請ができない期間のことです。

3.不正に関与した代理人、訓練実施者を連帯債務者として返還請求を行う。

不正の認識がなくても、故意でなくても、軽微なものだからといって安易に法定三帳簿などの書類を追記変更してしまうのは処分の対象となり得ますのでご注意ください。

助成金申請には注意事項がたくさんたくさんあります。
書類の99%が正しく作成できたとしても、1%が間違っていたら無情にも不支給になります。
「ケアレスミスで記載が間違っていました。」は労働局には通用しません。

次回はその1%の具体的なケースについてお話しします。

内藤社会保険労務士事務所 助成金担当社労士

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