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雇用調整助成金

雇用調整助成金R2.5.19での内容について

小規模事業者の雇用調整助成金及び緊急雇用安定助成金が更に簡素化

※小規模事業者とは従業員数が概ね20人以下の事業主をいいます。

1.助成金金額の算出は実際に支給した休業手当額

前年度の給与平均ではなく、実際に支給した休業手当の金額から助成金金額を算出します。
これなら、イメージもつかみやすいですね。
これまで、前年の労働保険年度更新での雇用保険対象者の賃金の総額をもとに算出しておりましたので、この数字を探すのが慣れていないと難しいという現実がありました。

2.都道府県知事の休業要請による助成金の支給率が最大10/10支給にUP

以下の3点が全て充たされていることがその条件です。

① 中小企業で、解雇などをしていない場合

② 当道府県知事の要請で休業または営業時間の短縮を求められた場合

③ 従業員の休業に対し100%の休業手当を支払っており、かつ、その額が上限の8,330円以上であること

3.書類が更に省略

① 計画届の提出が不要になりました。(小規模事業所以外でも不要)

② 休業協定書、就業規則、労働者名簿などの添付書類が不要になりました。

4.1/24~5/31の休業申請期限が8/31迄に延長

これにより、余裕を持った準備が可能となりました。

5.賃金支払日の前でも申請提出することが可能になりました。

これまで、賃金支払い日がこなければ書類の提出ができませんでしたが、これによって締め日から支払日まで日数がある事業主も早目の支給申請が可能になりました。

合わせて、オンラインで申請できることも発表されましたが、システム不具合発生のため稼働は延期されました。復旧の目途がたっていないため暫くは直接提出、または郵送での提出になりますのでご注意ください。

また労働局やコールセンターに助成金内容を確認する場合、不慣れな職員もいるため事実とは異なる情報を伝えられることもありますのでご注意ください。

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