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労働者派遣事業許可

労働者派遣事業許可申請(新規)

派遣業許可で絶対に必要な条件3つについてYouTube配信中

まずは↓の動画をご覧ください

第1 社労士による派遣業許可の申請代行

派遣業許可申請の代行手数料

新規_149,800円(消費税別)

労働局による実地調査の事前対策コンサルティング含めたフルパッケージ(地域限定)での価格です。 派遣業許可の審査では、労働局が御社の実地調査を行いますが、当事務所の社労士が御社の事務所におけるヒアリングの際に、労働局のチェックポイントをご説明いたします。

当事務所では、業務省力化による安いだけの廉価プランはご用意しておりません。

事業の根幹となる大切な許可申請ですので、確実な結果を得るため、派遣業の許可証を得るまで事業主様と本気で取り組みます。 ヒアリング、書類作成、許可申請のフルパッケージに関する当事務所への報酬額(消費税別)です。 労働局による実地調査の立会いはキャンペーン料金1万5,000円(消費税別)(23区外追加料金あり)となります。 この金額は顧問契約なしでの料金です。

※ 印紙代(12万円)及び登録免許税(9万円)は別途必要です。

派遣業許可更新の代行手数料

更新_99,800円(消費税別)

平成28年1月1日以降で派遣業許可を受けた法人様で、その際の申請書類の控一式をお持ちの方についてのキャンペーン価格です。申請書類の控えをお持ちでない場合は通常料金となります。

更新手続きについてはこちら

派遣業許可ポイント

第2 派遣業を行う上でのポイント

1.許可・届出

特定派遣の廃止に伴い、平成30年9月29日をもって特定派遣が廃止され、一般派遣のみとなります。 許可制であるため、要件が厳格であることは勿論、労働局並びに厚生労働省の審査も厳しいため、受理の段階でつまづく事業主様は多いようです。 よくある質問ですが、本店と実際の事務所の場所が違う(本店は東京都、事業所は神奈川県など)場合は、どの労働局へ届け出るのかが分かりづらかったりしますね。

許可を申請する窓口は、原則として、商業登記簿謄本に記載されている本店の住所のある労働局です。 本店の住所が東京都であれば、東京労働局の管轄となり、窓口の住所は以下です。

東京労働局 需給調整事業部需給調整第一課
【所在地】 〒108-0022 東京都港区海岸3-9-45
【受付時間】平日の8時30分から17時15分まで

では、本店の住所地に事業所がない場合はどうなるのでしょう。

例えば、登記簿謄本上の本店が「東京都」、実際に派遣事業を行う事業所が「神奈川県」であった場合などです。 この場合の派遣業許可の申請窓口は「東京労働局」です。 実地調査については嘱託を受けた神奈川労働局が行います。

ただし、同じ事例で、登記簿謄本上の本店所在地には、支店や営業所がなく、元々は自宅であったために登記に使用した住所であったが、その自宅も転居するなどして本店所在地には会社機能が全くない存在しない場合は、神奈川労働局に申請することも可能です。

ここで、一つ注意しなければならないのが、雇用保険適用事業所の管轄です。

社会保険の事業所は本店のままでも良いのですが、雇用保険、労災保険は労働者派遣事業を行う事業所で番号を取得する必要があります。

2.派遣業の禁止行為・ポイント

派遣事業は、あらゆる規制や禁止事項がございます。十分留意して事業を展開しましょう。

(1)適用除外業務

ア 次の業務では、労働者派遣事業を行うことが禁止されています(法第4条)

① 港湾運送業務
② 建設業務
③ 警備業務
④ 病院等における医療関係業務

イ 医療関係業務についての労働者派遣事業の禁止(令第2条)

 

第3 派遣派遣事業許可申請の流れ(フローチャート)

1.ヒアリング(1~2時間)

派遣業許可申請を当事務所へご用命をお考えのお客様の下へ、当事務所の社労士がお伺いし、申請書類作成に必要な事項、ご用意いただく添付書類についての説明をいたします。 この際に、労働局の実地調査におけるポイントや許可に必要な措置についてのコンサルティングを実施いたします。

2.申請書類の作成(1~3週間)

納税証明書や住民票など各種証明書の取得など、必要添付書類をご用意いただきます。 その間、当事務所で申請書類を作成いたします。

3.派遣業許可の申請受理(約1週間)

申請書類の準備が整いましたら、労働局へ申請いたします。 最初のヒアリングから申請受理までおよそ2~4週間です。

4.労働局の審査(約1か月間)

派遣業許可申請が受理されますと労働局の審査が開始されます。 この間に労働局による実地調査が行われます。 調査の日は、労働局から事前に連絡があり、都合の良い日を調整いただきます。

5.本省(厚生労働省)の審査(約1か月間)

労働局の審査が終わりますと、本省の審査に入ります。 本省の審査項目を中心に受理のチェックポイントが決まっていますが、確認連絡が入ることがあります。

6.派遣事業許可証の交付(約3カ月後の1日)

申請が受理された月から中2か月後の1日が許可証の交付日です。 例えば、9月中に受理された許可申請であれば、問題がなければ、許可証が発行されるのは12月1日となります。

※ フローは目安ですので、申請までの期間を保障するものではありません。

派遣許可準備

第4 一般派遣事業許可の事前準備

一般派遣事業許可の申請は、申請書類を準備して労働局へ提出した後、審査を経て実際に許可が出るまで3カ月以上を見ておく必要があります。 計画的に書類や要件を準備し、首尾よく許可が下りるようなスムーズな段取りを目指しましょう。

1.一般派遣事業許可要件のチェック

許可の要件としては、禁固刑または一定の労働法違反で罰金刑以上に処せられてから5年を経過していないことや、以下の許可基準を満たす必要があります。 まずは、厚労省のホームページから様式第15号「労働者派遣事業の許可申請にあたっての自己チェックの結果について」をダウンロードし、チェックしてみましょう。

 

① 派遣業許可の資産要件

  • 資産の総額から負債の総額を控除した額が2,000万円以上であること

この額を基準資産額といいます。まず、ここをクリアしなければなりません。資産には、開業費や研究費といった繰延資産やのれんなどの営業権は含みません。また、複数の事業所がある場合は「2,000万円×事業所数」となりますので注意が必要です。

  • 基準資産額が、負債の総額の7分の1以上であること

一般的な中小企業の場合、健全な自己資本比率は15%以上といわれています。この7分の1は比較的クリアしやすい条件かもしれません。

  • 自己名義の現金・預金の額が1,500万円以上であること

自己名義の現金とは、事業資金としてという意味です。複数の事業所がある場合は、「1,500万円×事業所数」額以上となりますので、お気を付けください。また、ここでいう現金・預金とは申請時の口座残高のことではありません。あくまでも決算書に載っている金額ですので、注意しましょう。

※ 資産要件は直近の決算書において判定されます。通常の決算ではクリアできなかった事業主様は、資産状況でタイミングの良いときに決算期を変更するか、または、監査証明によって資産要件を満たす必要があります。

監査証明について

通常の資産要件は、基準資産額(純資産)2,000万円、預貯金・現金1,500万円、かつ純資産が負債の7分の1以上です。
派遣業許可の資産要件は、数字でハッキリと明暗が分かれてしまいます。
そこで、増資などによってこの資産要件を満たす方法が考えられます。
また、通常の決算においては、資産要件をクリアしなかったが、その後の月次ではクリアできそうなタイミングがあるなどのケースもありえます。
これらの際に監査証明を取得することで、資産要件をクリアすることもできます。
監査証明は、公認会計士によってしか出すことのできない厳正な手続きです。
ネット上で調べた公認会計士に電話で確認して、その費用の高さに驚いた事業主様は少なくないと思います。
しかし、派遣業許可における資産要件を満たす目的のみの監査証明は、通常の大企業が行う監査とは別物です。
派遣業許可における適正な料金を提示していただける公認会計士と相談していただければ、その理由は明白です。
当事務所では、派遣業許可における必要にして最小限の監査証明を実施していただける公認会計士をご紹介することも可能です。
通常の決算書で資産要件をクリアしていない事業主様は、是非、お問合せくださいませ。

② 派遣業の事務所要件

労働者派遣事業の事業所としての要件は以下です。

ア 許可の対象となる派遣事業所が、法で規制する風俗営業が密集するなど事業運営に好ましくない位置にないこと
イ 事務所の面積がおおむね20㎡以上であること
ウ 事業所の名称が表示されていること
エ 個人情報を保管しておくための鍵付きの書庫が設置されていること

③ キャリア形成支援制度の要件

派遣労働者の雇用管理を適正に行う能力を有することが派遣元事業主に求められています。 したがって、実効性のある的確な派遣労働者のキャリア形成支援制度を有することが、平成27年の法改正で許可基準に追加されました。 派遣元事業主が派遣労働者のキャリア形成支援制度で求められる基準は以下のとりです。

  • 派遣労働者のキャリア形成を念頭に置いた段階的かつ体系的な教育訓練の実施計画を定めていること その計画期間は下記の要件を全て満たしていること
  • キャリア・コンサルティングの相談窓口を設置しており、雇用する全ての派遣労働者が利用できること

  • キャリア形成を念頭に置いた派遣先提供のための事務手引、マニュアル等が整備されていること

  • 教育訓練の時期や一定の期間ごとに一定の時間、教育訓練が用意されていること

因みに、コンプライアンス研修や個人情報保護研修は 、キャリア形成支援には含まれず、その他の研修という項目に入ります。
また、マナー研修については、2~4時間が限度です。

④ 派遣元責任者の要件

雇用する労働者又は役員で、成年に達した後、雇用管理経験を3年以上有し、派遣元責任者講習を3年以内に受講していることといった要件を満たしている派遣元責任者が、派遣労働者100人につき1人以上の配置が必要です。
派遣元責任者が不在の場合には、臨時の職務代行者を選任しておく必要もあります。

⑤ 労働保険・社会保険への加入

常用派遣労働者は全て労働保険・社会保険に加入している必要があります。
未加入の派遣労働者は「雇用保険等の被保険者資格取得の状況報告書」で氏名、未加入の理由を報告しなければなりません。
労働局では、労働保険加入の有無を雇用保険適用事業所番号又は電話番号で管理しています。
どちらの番号も重要ですので、しっかりと管理しましょう。

雇用保険

雇用保険適用事業所番号と電話番号について

雇用保険適用事業所番号

雇用保険適用事業所番号とは、従業員を雇い入れた時に、事業所としては雇用保険に加入する必要があるわけですが、その加入手続きの際に事業所ごとに付与される番号です。
この手続きでは、雇用保険適用事業所開設届という書類を作成して事業所を管轄するハローワークに提出します。
その結果として「雇用保険適用事業所設置届事業主控」が交付されますが、その書類に書いてある番号のことです。
何かと必要になる番号ですので、事業主控は大切に保管しておきましょう。

電話番号

ハローワークでは、事業所を先程の雇用保険適用事業所番号と電話番号で管理しています。
助成金の申請の際には、この電話番号が違いますと、「届出の電話番号と違いますね。補正してください。」となりますから、結構重要です。
代表、各部署、事務所、工場など複数の電話番号をお持ちの事業所様は、どの番号で雇用保険適用事業所としてのお届けがあるかを正確に把握しておくことで、雇用保険に関するお手続きが何かとスムーズに運ぶでしょう。
どの電話番号を届け出ているかは、先程の雇用保険適用事業所設置届事業主控に表示されています。
労働保険、社会保険には様々な書類や手続きがあります。
書類作成や手続きの度に番号を探すのは時間と労力のロスです。
労働保険、社会保険の関係書類は、ファイル一つでまとめて管理しましょう。
全国には約577万の民営事業所があります(平成24年総務省統計局)。 同じ名称の法人は沢山あります。
ですが、同じ電話番号で、全く関係のない事業所は存在しません。
雇用保険で電話番号がいかに大事なのかがお分かりいただけると思います。

⑥ 個人情報に関する措置

ア 個人情報を取り扱うことができるの者の範囲に関する事項
イ 個人情報を取り扱う者に対する研修等教育訓練に関する事項
ウ 本人から求められた場合の個人情報の開示又は訂正の取扱いに関する事項
エ 個人情報の取扱いに関する苦情の処理に関する事項

個人情報適正管理規程作成例

1.個人情報を取り扱う事業所内の職員の範囲は、派遣人事担当とする。個人情報取扱責任者は、〇〇〇とする。
2.派遣元責任者は、個人情報を取り扱う1に記載する事業所内の職員に対し、個人情報の取扱いに関する教育・指導を年1回実施することとする。また、派遣元責任者は少なくとも3年に1回は派遣元責任者講習を受講し、個人情報の保護に関する事項等の知識・情報を得るように努めることとする。
3.1の個人情報取扱責任者は、派遣労働者等から本人の個人情報等について開示の請求があった場合は、その請求に基づき本人が有する資格や職業経験等客観的事実に基づく情報の開示を遅滞なく実施することとする。更にこれに基づく訂正又は削除の請求があった場合は、当該請求の内容が客観的事実に合致するときは、遅滞なく訂正を行うこととする。 また、個人情報の開示又は訂正に係る取扱いについて、派遣元責任者は派遣労働者等への周知に努めることとする。
4.派遣労働者等の個人情報に関して、当該情報に係る本人からの苦情の申出があった場合については、苦情処理担当者は誠意をもって適切な処理をすることとする。 なお、個人情報に係る苦情処理担当者は派遣元責任者〇〇〇とする。

平成〇〇年〇月〇日
〇〇〇〇株式会社

⑦ 「専ら派遣」が目的ではないこと

特定の会社のみに労働者を派遣する、いわゆる「専ら派遣」は労働者派遣法で禁止されていますので、これを目的とする許可は受けることができません。 派遣先企業が1社である場合は、専ら派遣とみなされる可能性があります。

⑧ 就業規則・労働契約の記載事項

就業規則に記載する文言は一字一句

許可申請にあたって就業規則に必要な措置を記載する必要があります。 覚書や雇用契約書にその旨を正確に記載するという手もありますが、就業規則にこれらが網羅されていれば、これからの業務省力化を考えますと、効果的です。 ちなみに、2017年2月付で厚生労働省がネット上で発表している「派遣元事業者のための就業規則の作成のポイント」に記載されいるポイントは、派遣業許可申請のためのポイントではないため、全てを記載しても、許可申請では受理される就業規則にはなりませんので、ご注意願います。 派遣業許可申請で受理される就業規則のポイントを記載したページは以下のリンクから。

労働者派遣事業許可申請の就業規則ポイント

派遣事業許可申請で受理される就業規則記載例にはa~cの3つのポイントがあります。
a.教育訓練の受講時間を労働時間として扱い、相当する賃金を支払うことを原則とする取扱いを規定した部分
b.無期雇用派遣労働者を労働者派遣契約の終了のみを理由として解雇しないことを証する書類。また、有期雇用派遣労働者についても、労働者派遣契約終了時に労働契約が存続している派遣労働者については、労働者派遣契約の終了のみを理由として解雇しないことを証する書類。 労働者派遣契約の終了に関する事項、変更に関する事項及び及び解雇に関する事項について規定した部分
c.無期雇用派遣労働者又は有期雇用派遣労働者であるが労働雇用契約期間内に労働者派遣契約が終了した者について、次の派遣先を見つけられない等、使用者の責に帰すべき事由により休業させた場合には、労働基準法第26条に基づく手当を支払うことを規定した部分

これらのうち、特に下線部分は、ほぼ一字一句この通りに記載すべきと思った方が良いでしょう。
ちなみに、厚生労働省のHP上の「派遣元事業者のための就業規則の作成のポイント」に記載されている 「派遣期間終了前における派遣の中止」 は、あくまでも派遣期間終了前の規定であって、これはこれで派遣元事業主として必要な雇用安定化措置なのですが、派遣期間が終了した際の措置を規定した上記のb,cとはにて非なるものです。 この部分で引っ掛かってしまう方は非常に多いので、気をつけましょう。

派遣業許可申請で就業規則を用いない場合

派遣契約終了後の措置、派遣社員の教育訓練の項目が必要

もともと10名未満の事業所には就業規則の作成義務や提出義務はありません。

このことは、派遣業許可申請についても同じです。

10名以下の事業所で、就業規則が既に作ってあっても、派遣業許可申請で就業規則を使用する場合は、労基署に提出し、その受理印がある部分の写しを提出する必要があります。

ですので、最も簡便な方法は、雇用契約書の雛形の作成ということになります。

現在の契約済みの雇用契約書の写しと一緒に、このページのタイトルにもある

① 派遣契約終了後の雇用安定化措置

② 派遣社員の教育訓練

についての覚書を作成して派遣社員に交付し、その写しを申請時の添付書類として提出する訳です。

これで、就業規則に手を加えなくても、許可申請が可能になります。

しかし、長い間就業規則を見直していない事業主さまは、近いうちに就業規則の内容を一度見直すのもよろしいかもしれません。

特に助成金をお考えの場合は、必須ですので、その観点でもご相談を承っております。お気軽にお問い合わせください。

 

⑨ 適正な事業運営に関する要件

労働者派遣事業を当該事業以外の会員の獲得、組織の拡大、宣伝等他の目的の手段として使用しないこと、登録制度を採用している場合においては、登録に際して、いかなる名義であっても手数料に相当するものを徴収しないこと、派遣先における団体交渉又は労働基準法に規定する協定の締結等のための労使協議の際に使用者側の直接当事者として行う業者ついて労働者派遣を行おうとするものではないことと等、いずれの要件も満たす必要があります。

 

⑩ 教育訓練(キャリア形成支援制度に関するものを除く)に関する要件

派遣元事業主が、派遣労働者に係る雇用管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして、派遣労働者に対して、労働安全衛生法第59条に基づき実施が義務付けられている安全衛生教育の実施体制を整備している必要があります。

 

⑪ 組織的基礎に関する要件

労働者派遣事業に関する指揮命令の系統が明確である必要があります。 取扱いの記載された就業規則又は労働契約の該当箇所の写しを提出します。 また、会社組織の基礎の部分である定款については、非常に重要ですので、しっかりチェックしましょう。

 

定款と議事録の関係

履歴事項全部証明書(登記簿謄本)と原始定款(会社設立時の定款)を比較しましょう。

  •  役員が変更している

  •  本店を移転した

  •  事業目的を追加または変更した

といった事項に変更がございませんか。

変更箇所については、原始定款のコピーと一緒に変更に関するすべての定款の写しが必要になります。

 

事業目的について

特に重要なのが事業目的に「労働者派遣事業」が入っていることです。

許可申請にあたって必要な事業目的ですので、最新の議事録には、この事業目的の追加が当然に入っている必要があります。

これらすべてを揃えるのは大変ですので、再作成した定款(原本証明)を提出する方法もございます。

 

 

2.必要書類の準備

許可を申請するためには、以下の書類を準備する必要があります。 役員の住民票や履歴書などは思わぬ時間を要することもありますので、注意しましょう。 申請から許可まで、受理された書類に問題がなく、実地調査なども順調に進んだと仮定して中2ヵ月を要します。 例えば、9月1日から一般派遣業として許可を受けて営業するためには、6月30日までに申請する必要があるのです。 計画的に準備をしましょう。

派遣業許可申請書類一覧

申請書類 許可 緩和① 緩和②
【様式第1号】労働者派遣事業許可申請書
【様式第3号】労働者派遣事業計画書
【様式第3号ー2】キャリア形成支援制度に関する計画書
【様式第3号ー3】雇用保険等の被保険者資格取得の状況報告書
添付書類      
定款又は寄付行為
登記事項証明書(履歴事項全部証明書) 事業目的に「労働者派遣事業」を行う旨の記載があること
役員(登記簿に載っている者すべて)の住民票と履歴書 (本籍地記載のもので、マイナンバーの記載がないもの)(全世帯分は不要)
個人情報適正管理規定 複数の事業所を申請する場合は事業所ごとに必要
直近の事業年度に係る賃借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書
法人税の納税申告書(別表1「税務署の受付が確認できるもの」、及び別表4)
法人税の納税証明書(その2 所得金額用)
事業所の使用権を証明する書類 賃貸の場合    賃貸借契約書 転貸の場合    原契約書、転貸借契約書、所有者の承諾書 自己所有の場合  不動産の登記事項証明書(建物分)
就業規則又は労働契約の以下の該当箇所(写し) 本ホームページ「派遣業許可申請の就業規則記載例」参照
派遣労働者のキャリア形成を念頭においた派遣先の提供のための事務手引、マニュアル等又は該当箇所の写し
派遣元責任者の住民票と履歴書 役員が兼ねる場合は省略可能 ただし、新規の場合、最低1通は必要なので注意
派遣元責任者講習受講証明書の写し 申請受理の日前3年以内の受講に限る
事業所のレイアウト図
【様式第15号】自己チェックシート
企業パンフレット等事業内容が確認できるもの(設立直後等で作成していない場合を除く。)
労働者名簿(申請月の前月末現在(前月末で把握が困難な場合は前々月末現在)のもので、派遣労働者を含む全労働者分)  
法第7条第1項第4号の財産的基礎に関する要件についての誓約書  
労働者派遣事業許可申請の当分の間の措置に関する常時雇用する派遣労働者数の報告について    
労働者派遣事業許可申請の3年間の暫定措置に関する常時雇用す る派遣労働者数の報告について    
就業規則就業規則(労働基準監督署の受理印があるページの写し)

 

(注1) 提出部数は、事項別提出書類様式については、正本1通、写し2通、添付書類及び参考資料については、正本1通、写し1通。

(注2) ○印は提出が必要なもの、◎印はすべての事業所ごとに提出が必要なもの。

(注3) 様式第3号-3は、派遣労働者のうち、雇用保険又は健康保険・厚生年金保険の未加入者がいる場合にのみ提出を要するもの。

確認書類 ① 公正採用選考人権啓発推進員選任状況報告

申請手数料等 ① 収入印紙12万円(2事業所目からは1事業所につき5万5,00円を加算) ② 登録免許税9万円(領収証書原本が必要)

 

 

第5 許可申請の手続き

1.許可申請書、事業計画書の作成

許可申請書と事業計画書を作成する必要があります。 基本情報、派遣事業計画、キャリア形成支援制度計画などを記載するものです。

 

2.都道府県労働局への申請書類提出

申請書類一式は、事業主の主たる事業所を管轄する都道府県労働局へ提出します。本社が東京で、派遣事業は大阪の支店で行うという場合は、許可申請書類の提出は東京労働局に対して行う必要があります。 申請が受理されると許可証の引換票が交付されますが、許可申請の際に前もって印紙を購入と登録免許税の納付を済ませておく必要がありますので、注意しましょう。

 

派遣業許可の法定費用

許可申請には、法定手数料として、以下のとおりの登録免許税、印紙代が必要です。 また、許可の対象となる事業所が一か所を超える場合、派遣事業は一事業所につき55,000円、紹介事業は一事業所につき18,000円の追加の法定費用が発生致します。 本店のみ、又は、ある支店一か所のみで派遣事業や職業紹介事業を行う場合は、上記追加の法定費用は発生しません。 弊所が申請業務を代行する場合は、このほかに報酬額が発生致します。

  派遣業 職業紹介業
登録免許税 90,000円 90,000円
印紙代 120,000円 50,000円

東京労働局の場合、労働局の審査で1ヶ月を要します。 この間に、労働局による実地調査があります。 実地調査は、労働局員が実際に許可申請の事業所をチェックしに来ます。 このチェックでは実際の事務所のレイアウトが、申請時に提出したレイアウト図と一致しているかどうかを確認します。

 

3.厚生労働省での審査

労働局での審査が終わりますと厚生労働省の審査に入ります。 この審査に1ヶ月要します。 労働局で指摘されるポイントは、この厚生労働省で確認するポイントということにもなります。 申請書類や手続きに不備がある場合、当然に許可が下りまでのタイミングが遅くなっていきますので、申請にあたっては万全を期する必要があるでしょう。

 

4.許可証交付

一般派遣事業の申請が許可されると、厚生労働大臣の名で許可証が交付されます。 東京や神奈川の場合、通常は許可証の授与式、千葉労働局の場合は局員による面談がありますが、コロナ禍の影響でこれらは変更になることがあります。

 

第6 許可後の手続き

許可を得たあとも、派遣元責任者はしなければならないことが、数多くありますので、気は抜けません。

1.同一労働同一賃金

労働者を派遣すためには、同一労働同一賃金に基づいた賃金を確定しなければなりません。 方法は、以下の2種類です。

  • ①  均衡均等法式
  • ②  労使協定方式

 

① 均衡均等方式

この方式は、結論から言いますと一般的ではなく、この方式を採用している派遣元事業主はほとんどありません。 派遣社員の賃金を決めるにあたって、派遣先で同種の業務に従事する社員の給与情報を全て派遣先からもらわなければなりません。 派遣元事業主さんが派遣先から派遣先社員の給与情報を提供してもらうのは懇談ですし、実際、派遣先も難色を示します。 中には、最初から「労使協定方式のみ認めます。均衡均等法式は認めません。」と明言している派遣先もあるくらいです。

 

② 労使協定方式

こちらは、全国の各職種の統計上の時間単価と、自社の派遣社員の賃金を比較する方法です。 ちょっと分かりにくいので、具体的に説明しますと、例えば、情報処理技術者の統計上上の時間単価は1,292円(平成30年度勤労統計)です。 これは、採用時の時間単価で、経験年数ごとの平均時間単価も出ています。 例えば

  • Aランク 5年
  • Bランク 3年
  • Cランク 1年

などとランク分けし、それぞれ統計上の時間単価がありますので、その時間単価に

  • 地域指数
  • 交通費の実費支給の有無
  • 退職金の有無

などによって経験年数ごとの最低額の賃金を特定します。 これらの賃金をもとに自社の派遣社員用の賃金テーブルを作成します。

出来上がった労使協定は、「上記を根拠に作成した賃金テーブルで派遣社員の給与を決定しているので、全国平均を下回ることがない、つまり、適正な賃金ですので労使で合意しました。」という内容になるというわけです。

この労使協定書を作成、締結しないで労使協定方式を利用した労働者派遣はできませんので、注意しましょう。

社会保険労務士事務所アストミライでは、同一労働同一賃金に関する労使協定書の作成についても承っておりますので、ぜひ、ご相談ください。

 

2.定期報告

① 労働者派遣事業報告

ア 年度報告

事業所ごとに作成し、毎年6月1日から7月2日までに提出する書類です。 全労働者、派遣労働者数の詳細内訳、安全衛生教育、派遣先、有期雇用労働者の内訳、派遣労働者の賃金、キャリアアップに資する教育訓練などに関する報告書を提出する必要があります。

イ 6月1日現在

こちらで、提出現在(6月1日)の派遣労働者数や賃金など、現在の情報を報告します。

 

② 労働者派遣事業収支決算書

毎年の決算期から3カ月以内に労働局へ提出しなければなりません。 決算書の完成を待って、その数値で作成いたします。

 

③ 関係派遣先派遣割合報告書

②の収支決算書と同時に労働局へ提出しなければなりません。 専ら派遣(一社専属で従業員数の調整のみに派遣社員を利用すること)が禁じられていますので、その割合を毎年度報告します。

 

第7 優良職業紹介事業許可取得のおすすめ

派遣社員が派遣先で直接雇用されてしまう話はよくあります。 派遣先にとっては、実際に仕事をしてもらって、その能力や人柄などを知り、ぜひ自社で直接雇用したいという流れは、ごく自然です。

しかし、派遣元にとっての派遣社員は、事業利益のもとになる人材ですから、簡単に手放す訳にはいきません。

この時、通常、派遣元は労働者派遣を職業紹介に切り替え、派遣先に対し職業紹介料を請求します。 相場で言うと年収の3割前後ですが、派遣元が「有料職業紹介事業許可」を持っていないければ、この紹介料を請求することはできませんので、最終的には黙って見送るよりほかはありません。

職業紹介事業許可を取得しておけば、大事な人材の流出の抑止にも効果があり、万が一、直接雇用されてもそれなりの収益を確保できるという訳です。

弊所で申請代行を行う場合、労働者派遣事業許可と職業紹介事業許可のお申し込みを同時にいただいた場合、個別の申請と比較しまして、代行手数料は半額(個別では10万円のところ5万円)となりますので、ぜひ、この機会に同時申請をご検討ください。

有料職業紹介事業許可について詳しくはこちら

 

第8 顧問契約

派遣元事業主様は、労働者派遣事業により様々な義務が課せられており、また、度重なる法改正もあり、負担が小さくないのが現状です。 弊所では、毎年の労働者派遣事業報告書、収支決算書、派遣割合報告書をはじめ、派遣社員対応条文が完備された就業規則作成代行、派遣契約締結の際の同一労働同一賃金にかかる労使協定方式の作成、労働局の調査対応、給与計算、社会保険・労働保険手続など、派遣労働者から一般従業まで人事労務管理全体のサポートが可能です。 顧問料は月額1万5,000円~です。ぜひ、一度ご相談くださいませ。

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